こんにちは。

Japan Job Schoolの竹村です。

外食企業の皆様は特定技能ビザについてご存知でしょうか。

既に特定技能ビザ所持者の雇用に動かれている方、静観されている方など様々かと存じますが、2回に渡って今一度このビザのおさらいをしていこうと思います。

①外食企業様における特定技能ビザとは?

現状、外食業で取得できるビザは基本的に外食料理の調理師として技能ビザ、また学歴と一致した業務についての技術・人文知識・国際業務ビザ、もしくは調理・接客などの現場業務に従事することが可能な特定技能1号ビザとなります。

外食業における特定技能1号ビザの特徴としては下記が挙げられます。

・今後5年間のでの外食業での受け入れ最大人数は5.3万人まで

・在留期間は1年、6ヶ月または4か月毎の更新となり通算5年まで

・特定技能試験テスト(年数回実施)、日本語能力試験N4(年2回実施)に合格しなければならない

・家族の帯同は不可(技術・人文知識・国際業務は可)

②既存のビザとの違い

技術・人文知識・国際業務

→エリアマネージャーなど管理者を育成する、といった高度人材向けの資格。母国・日本の大卒、もしくは日本の専門卒など学歴要件が存在する。企業としての受け皿があると判断されれば雇用可能、ただ採用できる人数は1社につき少なめ。更新が許可されれば長期的な雇用が可能。

特定技能

→相応程度の技能や知識があればホール・キッチン業務に従事可能。学歴は関係ないが、国の定める特定技能試験テスト及び日本語能力試験N4に合格する必要がある。また、企業として外国人を支援できる体制(※後述)が必要。雇用できる人数は比較的多い。雇用期間は現状最大5年。

技能実習

→飲食では認められていない為、割愛。

③支援できる体制とは


採用する企業(以下、受け入れ機関)は自社もしくは登録支援機関を利用して雇用する外国人を支援しなければいけません。下記がその基準となります。

・雇用契約が適切(報酬額が日本人と同等)

・機関自体が適切(5年以内に出入国・労働法令違反がない)

・外国人を支援する体制がある(外国人が理解する言語で支援できる)

・支援する計画が適切(生活オリエンテーションなど)

また、受け入れ機関の義務は以下になります。これを怠ると外国人を受け入れられなくなる他、出入国在留管理庁から指導、改善命令を受ける可能性があります。

・雇用契約を確実に履行する

・支援を適切に実施する

・出入国在留管理庁への各種届出

④ここまでのまとめ

・今後、外食業で外国人の現場業務採用を行う場合は特定技能1号ビザが適切

・特定技能1号ビザは雇用される本人が試験に合格する必要がある

・時低技能1号ビザは受け入れ機関が支援を行う必要がある

・特定技能1号ビザでの雇用期間は現状最大5年

いかがでしたでしょうか。かなり細かい定義付けなどがあり、まるで受験勉強をしているような気分に陥りますね。(笑)

後編では支援機関が行わなければいけない具体的な支援内容、また登録支援機関について述べたいと思います。

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竹村 友希

過去3000名以上の外国人を指導してきた日本人理解授業を担当する講師。前職の介護職での経験を生かし、日本人の人口の大半を占める高齢者層と、どのようにコミュニケーションをとるべきか、どのような理解が必要かなどをメソッド化し教えている。