外国人求職者の方はこちら ↗ TEL 03-5944-5860 月〜金 10:00–19:00

こんにちは!
Japan Job Schoolの竹村です。

私は映画フリークで、これまで2,000本以上映画を観てきましたが、以前も映画に関する記事を執筆致しました

前回も申しましたが、異文化を知る上で映画は視覚面から入ることができるので、とても良いツールだと思います。
そこで、今回は私がおすすめする反戦映画作品を紹介していこうと思います。

①「戦場でワルツを」(2008年・イスラエル)

イスラエル出身の映画監督、アリ・フォルマンが自身の従軍体験を基にしたドキュメンタリーとアニメーションを融合させた作品です。

フォルマン監督は19歳の頃に従軍経験(イスラエルは国民皆兵制度)がありましたが、どうしてもその頃の記憶が思い出せず、当時の従軍仲間に当時何があったのかを聞いて回ります。
当時、フォルマン監督はレバノン内戦に従軍していましたが、そこで何が起きた為に彼が記憶を失ってしまったか、ラストで判明しますが・・・。

このラストは映画史に残るショッキングな結末の1つと言われています。今も世界で同様のことが起きているという点において、正に今見るべき映画です。

②「炎628」(1985年・ソ連)

今の情勢でロシア関連の映画を扱うことに躊躇しましたが、敢えて取り上げました。

こちらは第二次世界大戦を舞台にした強烈なメッセージを帯びた反戦映画です。しばしば戦争映画史上最高傑作と言われます。
ショッキングなシーンが延々と流れ、戦争における人間の残忍さを描いています。

正直、観るのにかなり辛い作品ではありますが、戦争の虚しさを学ぶ上で非常に重要な作品の1つだと思います。

③「ゼイ・シャル・ノット・グロウ・オールド」(2018年・ニュージーランド イギリス合作)

こちらは第一次世界大戦のモノクロ記録映像を現代の技術で着色し、効果音などを付け加え、蘇らせた作品です。

当時のイギリスは連合国の1つとして塹壕戦を行っていましたが、そのほとんどが若者でした。
彼らは戦争に駆り出される前に、敵は鬼や悪魔のように言い聞かせられていましたが、実際の敵は自分たちと同じ若者でした。そのような経験をした人たちは、戦後も今でいうPTSDの症状に悩まされたそうです。

着色し、編集された映像ではありますが、当時を知る上で非常に歴史的価値の高い作品だと思います。

いかがでしたでしょうか。

反戦映画の代表格といえば、渦中のウクライナで撮影された「ひまわり」や邦画作品でも名作が多数ありますが、今回は映画好きの方なら知っている、といった知名度の作品を取り上げてみました。

個人個人では、周りの国の人たちと仲良くしたい、友達になりたいと思っても国の状況によって許されないこともあります。上記の作品の登場人物たちもみな、そのような状況に置かれていました。
そのような時こそ、自分たちがどのように行動すべきか問われるのかもしれません。

特定技能1号の外国人材を受入れる際には様々な「支援」を行う必要がありますが、この「支援」は登録支援機関に委託することが可能です。
今回は、特定技能人材の受入企業に代わって支援を行える「登録支援機関」になるための条件を、わかりやすくご説明します。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、出入国在留管理庁のリストに「登録」された、特定技能人材の「支援機関」です。
所定の申請書と添付書類を作成・準備して出入国在留管理庁へ申請を行い、登録拒否事由に該当していないことが確認されれば、登録支援機関として登録されます。その後、出入国在留管理庁のホームページで機関名などが公表されます。
後述する登録の条件を満たせば、個人でも団体でも登録支援機関になることが可能です。

登録支援機関になるための条件

支援責任者・支援担当者の選任

登録支援機関になろうとする個人や団体は、支援責任者と支援担当者を役職員の中から選任する必要があります。
ただし、5年以内に特定技能人材の所属機関に在籍していた人や、特定技能人材の所属企業の関係者は、支援責任者になることはできません。
なお、登録支援機関としての事業所が複数ある場合、支援担当者は事業所ごとに選任しなければなりませんが、支援責任者は1人でも構いません。

外国人材の管理実績

登録支援機関になるための重要な要件が、外国人材の管理実績です。
具体的には、

  1. 2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れまたは管理の実績があること
  2. 2年以内に外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    (主に弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士といった士業者などが想定されています。無償のボランティアなどは含まれません)
  3. 支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
    (こちらも、無償のボランティアなどは含まない)
  4. 1〜3と同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
    (主に上場企業、大企業、業界団体、公的法人、特定非営利法人などが想定されています)

のどれかに当てはまる必要があります。

責めに帰すべき失踪者の発生

登録支援機関になろうとする個人・団体が、1年以内に、責めに帰すべき事由により特定技能人材または技能実習生の失踪者を発生させている場合、登録支援機関になることはできません。
技能実習生の監理をしている協同組合が登録支援機関になるための申請をする場合などは、失踪者の一覧の提出を求められることがあります。

支援体制

特定技能人材への支援は、特定技能人材が十分に理解できる言語で行う必要があります。そのため、母国語スタッフの確保は必須です。
また、支援責任者・支援担当者は特定技能人材と定期面談を行わなければならないため、3カ月に1回以上の頻度で定期面談することを申請書に明記することも求められています。

帳簿書類の作成

登録支援機関となって様々な支援を行った際には、規定の実施記録を作成する必要があります。
記録作成と1年間の保管も、登録支援機関になるための条件となっています。

申請に必要な書類

登録申請書や登記簿をはじめ、17種類の書類が求められています。
作成が必要な書類のフォーマットは出入国在留管理庁のホームページで公開されていますので、以下のURLからご確認下さい。http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html

登録後に必要な届出

晴れて登録支援機関となった後は、支援業務の実施状況に関する届出を3カ月に1回作成し、管轄の出入国在留管理局に提出する必要があります。対象期間中に生活オリエンテーションや定期面談を実施した場合には、別紙としてそれらの実施報告書も添付しなければなりません。
また、支援責任者を変更したときなど、申請した内容に変更が生じるたびに、変更の届出も欠かさず行わなければないとされています。

まとめ

登録支援機関は当然ながら、法令を遵守した運営が求められます。このため、出入国在留管理庁は様々な角度から、申請者である個人・団体が法令に適合しているかどうかを確認してきます。
登録支援機関として登録された後も、法令遵守を確保するために、出入国在留管理庁が登録支援機関に対して指導や助言を行ったり、資料などの提出を求めたりすることがあります。
また、支援計画に基づいた支援を行わなかった場合などは登録を取り消されることもあり得ます。
外国人材業界は社会的にも注目されやすいため、コンプライアンス意識を十分に持って支援業務を行いましょう。

在留資格「特定技能」を活用した外国人材採用が活発になってきています。特定技能制度を紹介するウェブサイトも多数林立するようになってきました。
当サイトでも「特定技能」とのみ記載していることが多いですが、特定技能は実は「1号」と「2号」の2種類があります。
今回はこの違いをご説明致します!

受入れ可能な分野

特定技能1号

飲食料品製造業や農業など、14分野での受入れが認められています。

特定技能2号

2021年6月30日の時点で、「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野でのみ認められています。
ただし、認められているとは言え、実際に特定技能2号での許可を取得した特定技能人材は1人もいません。許可の前提となる試験が行われていないためです。
また、特定技能2号の対象分野はかなり少ないので、今後社会の要請に応じて拡大されることは十分に考えられます。

就労可能期間

特定技能1号

就労可能期間は合計5年までとされています。
1社で勤務し続けた場合でも、同業種・異業種へ転職した場合でも、就労期間は5年を超えることができません。

特定技能2号

就労可能期間は無制限です。日本の法律を遵守してさえいれば、何年でも更新手続きをすることができます。

必要な技能水準

特定技能1号

特定技能1号専用の試験に合格する必要があります。
技能実習と関連のある職種であれば、その職種の技能実習2号を良好に修了しておくことで、試験を受けずに特定技能1号へ移行することが可能です。

特定技能2号

特定技能2号専用の試験に合格する必要があります。ただ、こちらの試験は、建設分野と造船・舶用工業分野のどちらも実施されていません。

必要な日本語能力

特定技能1号

運用要領では、「ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要 な日本語能力水準」とされています。
具体的には、日本語能力試験(JLPT)のN4以上か、国際交流基金が実施している日本語基礎テストへの合格が必要です。
なお、技能実習2号を良好に修了している場合、各種日本語試験の受験は免除されます。

特定技能2号

意外なことに、日本語要件はありません。日本語がペラペラでもまったく話せなくてもOKです。

支援の必要性

特定技能1号

特定技能1号で外国人材を受入れる場合は、様々な「支援」を行わなければなりません。
入社前の事前ガイダンスに始まり、入社直後の生活オリエンテーション、3カ月に1回以上行う定期面談など、いろいろな場面で実施が求められています。

特定技能2号

特定技能2号の場合は、このような支援を行う必要はありません。特定技能2号の許可を得られるレベルの外国人は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人と同等の能力があると見られるためです。

家族帯同

特定技能1号

家族の帯同は原則として認められていません。ただし、旅行などで特定技能人材の家族が日本に来た場合は、有給休暇を取得させるなど配慮しなければならないとされています。

特定技能2号

特定技能2号においては、家族の帯同が認められています。ただし、「家族滞在」の在留資格は配偶者と子供に限定されていますので、両親や兄弟は認められないものと思われます。

よくある誤解

特定技能「1号」、「2号」となっているため、「1号」の5年間を終えないと「2号」の許可を得られないと考えている方が一定数おられると思います。ところが、これは誤解です。
特定技能1号を経ることなく、直接特定技能2号の許可を取得することが認められています(直接取得できないとする規定はありません)。
逆に、特定技能1号を5年間終えたとしても、特定技能2号用の試験に合格していなければ、特定技能2号へ移行できるわけではありません。
ただ、繰り返しになりますが、特定技能2号用の試験が行われていないので、現時点では特定技能2号の許可を得ることはできません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。特定技能は日本の人手不足を解消するために創設された在留資格です。これまでは技能実習制度のみが事実上の人手不足解消策として活用されていましたが、様々な問題が発生していることから、特定技能が期待されています。
特定技能1号では、特定技能人材に対して支援を行う必要があるため手間暇が掛かりますが、一方でその支援や申請手続きを通じて外国人雇用のノウハウを蓄積できます。その意味では、他の在留資格に比べると企業にとってもメリットがあるかもしれません。

参考資料
出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006254.pdf(R3.7.13閲覧)

特定技能人材を自社のみで受入れる場合、避けて通れないのが入国管理局への申請です。今回は、特定技能人材が「特定技能ビザ」を取得するまでに必要な手順を解説します。

自社で受入れ可能か確認する

特定技能人材を受入れるためには、法令で定められている欠格事由にあてはまらないことが条件です。
例えば、受入予定の会社が、労働法や入管法などに違反して5年以内に罰金刑を受けているような場合は、特定技能人材を受入れることができません。
他にも、技能実習生の失踪者を出している場合や、1年以内に日本人従業員をリストラしているような場合も、特定技能人材の受入れ不許可事由となることがあります。

雇用契約を結ぶ

ビザ申請の第一歩は、特定技能人材と雇用契約を結ぶところから始まります。特定技能人材用の雇用契約書のフォーマットは、出入国在留管理庁のホームページで公開されています。(http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html)
日本人への労働条件通知書とは細かさが格段に違います。とりわけ待遇面については、すべての控除項目とその金額、見込み手取り額などを事細かに記載する必要があります。
特定技能人材の雇用条件を決定する前に、所定のフォーマットに一度目を通しておくことをおすすめします。

分野独自の必要手続きを確認する

特定技能受入れの14分野の一部で、独自の手続きが定められていることがあります。
建設分野であればビザ申請の前に国交省への申請が必要となりますし、素形材産業など製造3分野では、事前に「協議会」へ加入しておかなければなりません。
それぞれの手続きにも時間が掛かりますので、申請予定の分野で必要な手続きがあるかどうかは確認しておくようにしましょう。

事前ガイダンスを行う

雇用契約を締結後、ビザ申請を行うまでの間に、特定技能人材に対して「事前ガイダンス」を行う必要があります。
事前ガイダンスの中で情報提供しなければならないのは、

などが定められています。
情報提供する項目が多数に上ることから、運用要領では事前ガイダンスは3時間以上掛けて実施する必要があるとされています(受入れ中の実習生を特定技能に移行させるような場合であれば、1時間以上でOKです)。もちろん、特定技能人材の母語など、本人が理解できる言語で実施しなければなりません。
また、ZoomやSkypeなどを使ってもいいですが、対面で行う必要があります。必要事項を記載した紙を渡すだけでは、事前ガイダンスをしたと認められません。

健康診断を受診する

ビザ申請の添付書類の一つに、「健康診断個人票の写し」があります。
既に実習生などで日本にいる外国人であれば1年以内に受診、外国から呼び寄せる場合は3カ月以内に受診し、健康診断診断個人票を発行してもらう必要があります。
注意しておかなければならないのは、法定の最低限の健康診断では、受診項目が足りない可能性があることです。
例えば、定期健康診断において、医師が不要と判断した場合血液検査は実施しないことが認められています。しかし、特定技能ビザの申請の際には、ガンマGTPや悪玉コレステロールの値などが記載された書類を提出しなければならないので、血液検査は必須となります。
このような違いに注意して、定期健康診断で検査していない項目があれば、追加で検査を行う必要があります。

健康診断に関する書類フォーマット
(http://www.moj.go.jp/isa/content/001338939.pdf)

必要書類を準備する

ビザ申請には、多くの添付書類が必要となります。
主なものを列挙すると

など、これだけでも法務局へ行って、市役所へ行って・・・と、かなりの時間が必要になることがおわかり頂けると思います。
この他に、特定技能人材に関する書類(本人の課税・納税証明書や源泉徴収票の写しなど)も取り寄せておく必要があります。

ビザを申請する

ここまでの手続き、書類準備を終えれば、やっと入国管理局へ特定技能ビザの申請ができるようになります。
原則、特定技能人材が入国管理局へ申請しなければなりませんが、行政書士などへ依頼する場合は、本人は入国管理局へ行かなくて構いません。

まとめ

特定技能ビザの申請に漕ぎつけるためには想像以上の時間が必要になってきます。また、「この書類のここには何を書けばいいの?」ということもあると思いますので、不明点が出てきたときは、最寄りの入国管理局へ問い合わせましょう。

特定技能人材の受入れについて情報収集していると、リスク面の説明で「特定技能人材は転職ができる」ということが必ずと言っていいほど書かれています。
もちろん、制度上転職ができるようになっているのは事実ですが、特定技能人材の転職には様々な制約が立ちはだかっていて、日本人ほど簡単に転職できるわけではありません。
今回は、実際のところ転職リスクはどのくらいあるか、多角的に解説していきたいと思います。

特定技能人材の転職を巡る条件

まず、特定技能人材はどういう条件下で転職できるかを確認したいと思います。
特定技能が14業種で認められているというのは有名ですが、各業種はさらに複数の業務区分に分類されます。例えば建設業であれば、土工・鉄筋施工・電気通信などの業務区分があります。
土工で特定技能の在留資格を取得した場合、他の会社で土工の業務に従事するのであれば転職可能ですが、それ以外の業務に従事する場合は、試験の合格が必要となります。

転職にまつわるハードル

5年間雇用できない

特定技能の1号は、通算で5年間の就労が認められることになっています。
しかし、転職者を中途採用をするということは、ある程度の期間は既に特定技能で就労済みということになります。
特定技能人材を受入れる際にはできるだけ長く働いてもらいたいところですが、転職者受入れの場合は、5年間働いてもらうことができません。
5年間就労可能という特定技能の大きな魅力の一つが削がれるのであれば、特定技能人材については、中途採用ではなく海外から呼び寄せるようとする企業が多くなるでしょう。

新規雇用と同じ煩雑な手続き

転職で特定技能人材を受入れる場合であっても、入管への手続きは簡単ではありません。
新たに海外から人材を呼び寄せるときと同じように、20〜30種類の書類を準備・作成して申請する必要があります。
また、申請は転職する人材が住んでいる地域の入管へ行わなければならないので、工場が関東であっても九州で就労中の人材を採用決定した場合は、本人を連れて福岡の入管まで申請に行かなければなりません。
登録支援機関を使わず自社のみで受入れる場合は、こういったところでも時間を取られてしまうのがネックです。

引き抜きの自粛

特定技能人材の受入れが認められている14業種においては、それぞれ協議会が設立されています。
そして、飲食料品製造分野や介護分野など一部の協議会では、特定技能人材の引き抜きを自粛することが申し合わされました。
その理由として、例えば飲食料品製造分野の協議会は、「大都市圏等特定地域に外国人が過度に集中することを予防する観点から,他地域で雇用されている外国人労働者を積極的に引き抜き雇用することを自粛する」としています。
この申し合わせ自体は異業種間の転職のハードルとなるわけではありませんが、そもそも異業種の転職は新たに試験合格が必要となるなど、そもそも条件が厳しくなっています。
同業種・異業種とも転職はなかなか難しそうです。

能力が高い人材は転職市場に来るのか

仕事をするスキルが高かったり、日本人ともうまくコミュニケーションが取れたりするような外国人材は、転職されないように在籍中の会社からそれなりの待遇を獲得しています。
転職の求人に応募してくるのは、今働いている会社の給料が低かったり、人間関係がうまくいっていなかったりする外国人材です。
もちろん、優秀な人材が応募してくることもあるでしょうが、確率はあまり高くありません。

転職者は、いずれ転職する

日本人を中途採用したけど、短期間で転職していった。こういったケースはよくあると思います。
これは、外国人材も同じです。特に特定技能で転職しようとする外国人のうち一定数は、上で述べたように現状に不満のある人です。
在籍中の会社に不満があって転職してくる人が、転職先に満足するということは稀です。不満を感じることがあれば、再び転職して解決しようとします。
転職で特定技能人材を受入れたとしても、3年、4年と働いてくれるかどうかは不透明です。

ただし、当面は転職もそれなりにある

現在は新型コロナウイルスの影響で、海外からの人材の受入れができなくなっています。
この影響で、国内での転職による特定技能人材の求人が増加しています。現に、転職に関する入管への申請件数は増加しているようです。
ご説明したように転職にまつわるリスクは様々ありますが、新型コロナウイルスの影響が続く間は、国内での転職がある程度活発に行われそうです。

まとめ

特定技能の説明を受けるときに必ず言われる「転職可能」というのは、受入れ側にとって必ずしもリスクになるとも言えません。
もちろん、それは特定技能人材に対する受入れ体制がある程度整っている会社の場合に限ります。
日本人でさえも定着しないような会社であれば、特定技能人材が定着することは考えにくいです。自社を働きやすい職場にすることも大切です。

参考資料
出入国在留管理庁「特定技能制度の施行状況について」http://www.moj.go.jp/content/001296042.pdf(R3.6.23閲覧)

海外からの入国が制限されている昨今、特定技能人材に受入れ手段として多く利用されているのが実習生からの移行です。ただ、技能実習と特定技能は本来別々の制度であるため、すべての実習生がスムーズに特定技能へ移行できるわけではありません。
今回は、実習生が特定技能へ移行する際の条件とともに、手続きの流れをご説明します。

特定技能への切り替えの条件

受入企業の条件

特定技能人材の受入れは、受入企業が以下の14業種に該当する場合に認められています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 電気・電子情報関連産業
  5. 建設
  6. 造船・舶用工業
  7. 自動車整備
  8. 産業機械製造業
  9. 航空分野
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

なお、それぞれの業種で、対象外となるものが個別に定められています。例えば、ワインなどの果実酒メーカーは、いくら飲食料品製造業とはいえ、特定技能人材を受入れることができません。
このような規定は、総務省が定めている「日本標準産業分類」を基に決定されています。
紙幅の都合上、詳細は各業種の運用要領をご確認下さい。

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
(出入国在留管理庁のホームページが開きます)

外国人材の条件① 同じ会社での移行

自社で受入れ中の実習生を特定技能へ移行させるためには、技能実習3年間を”良好に”修了すればOKです(業種の要件を満たしていることが前提です)。
実習生は、3年目の途中に技能検定(もしくは技能評価試験)の3級の実技試験を受けることとなっています。この試験に合格することで、技能実習3年間を”良好に”修了したとみなしてもらえます。

外国人材の条件② 転職による受入れ

他の企業で実習を修了した人材を受入れる場合、方法は大きく分けて2パターンあります。
1つは実習生のときの職種と特定技能で従事する業務が同じパターンです。この場合は、先程ご紹介したように「技能実習3年間を良好に修了」すなわち技能検定3級の実技試験に合格すれば、条件をクリアします。
もう1つは、3年間修了した実習生のときの職種と、特定技能で従事する業務が異なるパターンです。こちらの場合は、特定技能用の試験への合格が必要です。実習生の期間中に受験することは可能ですが、合格率が低い業種もあり、難易度も技能検定3級相当なので、一発合格は難しいかもしれません。

※注意:移行可能な時期について

技能実習から特定技能へ移行できるのは、技能実習2号や3号の修了時となっています。例えば、技能実習2号の途中で特定技能の試験に合格したからといって、その時点から特定技能に移ることはできません。
実習生には、実習期間中の”実習計画”が策定されていますが、この実習計画を無視してまで特定技能へ移行することを入管が許可してくれないためです。

特定技能移行のメリット・デメリット

実習生を特定技能へ移行させるメリットは、言うまでもなく労働力が確保できるという点でしょう。
それと同時に考えておいたほうがいいのが、デメリットの部分です。特定技能は転職が認められているため、より良い条件の会社を特定技能人材が見つけると、その会社へ転職される可能性があります。
この他、給与条件も「日本人従業員と同等以上」という点を、実習生のとき以上に入管にチェックされます。
特定技能人材は、実際には安く手に入る労働力とは言えなくなっています。

手続きの流れ

提出書類の準備

実習生から特定技能へ移行する際は、20〜30種類程度の書類を準備しなければなりません。提出書類は、移行する人材に関する書類と受入企業に関する書類に大きく分けられます。
移行する人材に関する書類の例としては

などがあります。
受入企業に関する書類は、

など、法務局や市役所等へ出向いて発行してもらわなければならない書類が多数あります。
提出が必要な書類の一覧は出入国在留管理庁のホームページで公開されていますので、申請の2〜3カ月前には一度必要書類を確認し、計画的に作成・準備を進める必要があります。

提出書類一覧が掲載されているページhttp://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00197.html
(出入国在留管理庁のホームページが開きます)

入管への申請

書類申請は、特定技能へ移行する人材の住所を管轄している出入国在留管理局(入管)へ行います。このとき、原則として外国人本人が入管へ行く必要があります(日本人の同行はOKです)。
申請後、通常の審査期間は2週間〜1カ月ですが、初めての申請の場合はいくつか不備を指摘されることが考えられます。
不備の指摘・修正書類の作成を2〜3回繰り返すと、審査期間は1カ月以上となることもありますので、時間に余裕を持って申請を行うことが欠かせません。

まとめ

実習生から特定技能への移行が可能かどうかは、実習生の職種や受入企業の業種など条件別に複雑になっています。自社のみで判断するのではなく、登録支援機関の協力を得るか、出入国在留管理局へ問い合わせすることも選択肢の一つです。
特定技能への移行を決定してからも、煩雑な書類手続きが待ち構えています。書類作成に手間取って外国人材の在留期限が過ぎてしまうと、特定技能への移行が許可されるまで、就労ができなくなります。準備を早く進めて困ることはありませんので、計画的に手続きを行いましょう。

特定技能人材の受入れにあたっては、住居の確保や母国語での雇用条件等の説明など、様々な支援を特定技能人材に実施しなければなりません。この支援は、もちろん受入企業が自社で行っていいわけですが、「登録支援機関」へ委託することも可能です。
今回は、支援を登録支援機関へ委託することによるメリットを具体的にご紹介します。

登録支援機関の役割

登録支援機関とは、特定技能人材の支援を行うとして出入国在留管理庁に登録された、法人や個人事業主です。
登録されるために外国人受入れ実績や支援責任者などの選任が求められており、現在は一般企業から行政書士法人、協同組合など幅広く登録されています。
特定技能人材を受入れる際には支援計画を作成してそれを実施しなければなりませんが、受入企業はこれを登録支援機関に委託することが可能です。
それ以外にも、登録支援機関は外国人の受入れ実績があり特定技能制度を熟知しているため、様々な面で特定技能人材受入れのサポートをしてもらえます。

登録支援機関を活用するメリット

支援業務に時間と労力を割かずに済む

特定技能人材を受入れる場合、受入前には事前ガイダンス(3時間程度)、入社直後には生活オリエンテーション(8時間以上)を行わなければなりません。
その後も、3カ月に1回以上の頻度で行う定期面談や、万が一解雇するときには転職支援など、多岐にわたる支援業務を行う必要があります。
これらの支援を行うためには、法務省が作成している実施要領の内容を頭に入れ、通訳担当を手配し・・・と多大な労力と時間が掛かってしまいます。
登録支援機関はこういった支援業務を専門に行なっているので、支援委託することで時間と労力を他の業務に回すことが可能です。

書類作成

大抵の登録支援機関は、特定技能人材の入国時や入社後の入管手続きもサポートしてくれます。
入国申請や在留資格の更新申請の際には、多ければ30種類以上の書類を作成・準備しなければなりません。
自社で特定技能人材の受入れをする場合は、必要書類をどこへ請求するか、申請書にどのように記載すべきかを各所に問い合わせする必要が出てきて、多くの時間を奪われてしまいます。
もちろん、申請の部分だけ行政書士などに頼むこともできますが、申請書の作成はかなりの支払いが必要となります。
そちらに費用を投じるなら、支援計画も実施してもらえる登録支援機関に頼むほうが、高いコストパフォーマンスが期待できます。

人材の交代

登録支援機関のうち、一定数は人材紹介会社となっています。特定技能で受入れた人材が残念ながら期待していた能力を発揮できない場合、会社になじめないような場合などは、別の人材と交代したくなるのではないでしょうか。
登録支援機関を活用しない受入れであれば、新たに人材を探すのも一苦労ですが、登録支援機関を活用していれば、人材の交代を希望した場合に速やかに提案してもらえるサービスを実施しているところもあります。
外国人材ということで、日本人以上にマッチングが難しいところですが、こういったところも登録支援機関を活用する利点となります。

特定技能人材の”ガス抜き”役としても

特定技能人材は、狭いコミュニティーでの生活を余儀なくされることがよくあります。母国の家族や友人を除くと、会社で会う日本人や同じ国出身の同僚ぐらいとしかコミュニケーションを取らないことも少なくありません。
日々仕事をする中で、大なり小なりイヤなことや会社への不満は出てくるものですが、自社での受入れの場合は、特定技能人材には相談相手がいないということになってしまいます。
こういったとき、登録支援機関に支援を委託していれば、特定技能人材は自分の会社に属していない第三者に相談することができます。
会社への不満が積み重なって転職してしまうというリスクの減少が期待できます。

受入主体は登録支援機関ではない

登録支援機関に委託した場合に注意しなければならないのは、支援委託をしたとしても特定技能人材の受入主体は自社であるということです。
農業や漁業での派遣による受入れを除くと、特定技能人材の最終的な管理責任や、帰国担保措置などは受入企業が責任を負うことになります。

まとめ

登録支援機関を通して特定技能人材を受入れることに関しては、様々な面でメリットがあることがおわかり頂けたのではないでしょうか。
数少ないデメリットとして考えられるのは金銭的コストですが、登録支援機関によっては支援計画の実施以外にも幅広くサポートしてもらえるところもあります。初めての外国人材受入れというような場合は、積極的に登録支援機関を活用することで、スムーズな受入れが可能となるでしょう。

特定技能外国人の活用が全国的に活発になってきています。所管する出入国在留管理庁の発表によると、今年3月末時点での特定技能外国人の人数は2万人を突破しました。特定技能外国人は一定の条件下で柔軟に雇用できるようになっていますが、「派遣」での雇用は可能なのでしょうか。

派遣が可能な業種

結論から述べると、農業と漁業の2業種に限っては、特定技能外国人を派遣で雇用することが認められています(令和3年2月19日時点)。これ以外の外食業や製造業などでは、特定技能外国人の派遣雇用はできません。
農業・漁業で派遣雇用が認められている理由としては、両業種とも「季節による作業の繁閑が大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがある」ためと所管する法務省は説明しています。
特定技能外国人を派遣雇用した場合は、当然のことながら、日本人を派遣雇用するときと同様に、労働者派遣法などの関係法令を遵守しなければなりません。

農業における特定技能外国人の派遣

農業で特定技能外国人の派遣元となる派遣事業者になるためには、特定技能所属機関一般の基準を満たしたうえで、さらに以下のいずれかに該当している者と定められています。

  1.  農業または農業関連業務を行っている事業者
    (農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合など)
  2.  農協や地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者
  3.  農協や地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者
    (農協などの役職員や地方公共団体の職員が役員となっているなど)
  4.  国家戦略特区で農業支援外国人受入事業を実施している事業者

なお、特定技能外国人を派遣雇用したい場合については、追加の要件は特にありません。関係法令を遵守しておけば十分です。

漁業における特定技能外国人の派遣

漁業において派遣事業者となるためには、農業と同様に特定技能所属機関一般の基準を満たしたうえで、さらに以下のいずれかに該当している者と定められています。

  1.  漁業分野に係る業務またはこれに関連する業務を⾏っている者
  2. 1に該当する団体や、地⽅公共団体が資本⾦の過半数を出資している者
  3. 1に該当する団体や、地⽅公共団体が業務執⾏に実質的に関与していると認められる者
    (1に該当する団体などの役職員や地⽅公共団体の職員が役員となっている等)

上記のように1から3まで挙げられてはいますが、派遣事業者としては漁協が第一に想定されています。
また、派遣雇用したい場合は、農業と同様に追加の要件はありません。

派遣のメリット

直接雇用で特定技能外国人を雇用した場合、たとえ同一地域内でも、別の農業事業者のからの「転職」で農業に従事するときは、入管へ変更許可申請を毎回出さなければなりません。許可までには2週間〜1カ月掛かるのが一般的で、審査手数料も必要となってきます。
一方派遣であれば、面倒な変更許可申請を出す必要はありません。人手が必要な時期に、必要な期間だけ特定技能外国人を雇用することが可能です。
また、特定技能外国人を直接雇用した場合は業種ごとの「協議会」へ加入しなければなりませんが、派遣雇用の場合は加入不要です(派遣元企業が協議会に加入します)。煩雑な手続きが削減されるのもメリットの一つです。

派遣雇用できない時は?

派遣雇用ができない業種の場合、特定技能1号の5年間雇用を継続しなければならないのかというと、決してそうではありません。
特定技能外国人は有期雇用が可能なので、例えば1年ごとに雇用契約を更新するといったことが可能です。ただし、特定技能は原則としてフルタイム勤務でなければならないので、パートタイム勤務をさせることはできません。
なお、特定技能外国人の在留資格は4カ月・6カ月・1年のいずれかで許可されるため、雇用契約を短い期間(3カ月など)で更新する場合は、入管から修正を求められる可能性があります。
また、特定技能外国人の在留期間更新の申請は必要書類が多岐にわたるため、手続きのことを考えれば、1年更新としておく手と間を最小限に抑えることができます。

短期雇用の懸念点

雇用期間は自由に設定することが可能ですが、短すぎる場合は注意が必要です。特定技能外国人の側が短期間で転職先を探さなければならなくなるため、求人を出しても応募が少ないということが起こるかもしれません。

まとめ

農業・漁業では派遣雇用が可能なため、仕事に繁閑の差が大きい場合は積極的に活用することを検討してはいかがでしょうか。
その他の業種では、これまでのところ派遣雇用は認められていません。しかし、特定技能外国人に対しては、日本人と同様に雇用期間を自由に設定することができます。
業務量が見通せないときや短期間だけ人手が必要という場合は、その期間だけ雇用することも可能です。

【参考資料】
農林水産省「新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A(農業)」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-24.pdf(2021.6.3参照)
農林水産省「新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A(漁業)」https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteiginou-6.pdf(2021.6.3参照)

特定技能人材を雇用する企業は、法律で定められている「支援」を行わなければなりません。
登録支援機関に「支援」の実施を委託することができますが、毎月委託費を支払うことになるのが一般的です。
この記事では、登録支援機関を利用せず、自社で特定技能人材を雇用した後に、どのような「支援」を行っていかなければならないかをわかりやすく解説します。

入社直後に必要な「支援」

生活オリエンテーション

特定技能人材を雇用してまず初めに行わなければならないのが、生活オリエンテーションです。
8時間以上掛けて行う必要があるとされており(技能実習生から特定技能に変更の場合は4時間以上)、原則として対象となる外国人の母語で行わなければなりません。
生活オリエンテーションで情報提供しなければならない項目として明示されているものは17項目もあります。主要なものの例を挙げると、次のようなものとなります。

このように、事細かく定められた内容についてガイダンスしなければならないとされています。

随時に必要な「支援」

日本語学習の機会の提供

雇用した特定技能人材から要望があれば、日本語学習の機会を提供するために、以下の3つのうちのどれか1つ以上を行う必要があります。

相談・苦情への対応

仕事や日常生活などに関する相談や苦情を受けたときは適切に対応するとともに、必要に応じて相談・苦情の内容に対応する機関(入国管理局・労働基準監督署など)を案内することが求められています。また、特定技能人材が入国管理局などへ行く際には、同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。

相談・苦情への対応は、原則として特定技能外国人の母語で行う必要があります。

日本人との交流促進に係る支援

自治体やボランティア団体などによる地域行事などへの参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて行事に同行して、注意事項や実施方法の説明などを行わなければなりません。
実施時期は「必要に応じて」とされていますが、誰にとっての「必要に応じて」なのかは明確にされていません。
地域行事の存在を把握した段階で特定技能人材へ声を掛けてあげ、本人の希望に沿ってサポートする程度で問題ないでしょう。

転職支援

人員整理や倒産など受入側の都合で特定技能人材を解雇する場合には、以下のいずれかの方法で転職先を探す支援を行わなければなりません。

なお、解雇に際しては、求職活動のための有給休暇の付与や、離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)の情報提供も行うことが求められています。

定期的に必要な「支援」と「届出」

特定技能人材との面談

特定技能人材の労働状況や生活状況を確認するため、本人とその監督者(直接の上司や社長など)のそれぞれと、3か月に1回以上の頻度で面談を実施する必要があります。面談をテレビ電話などで行うことは、認められていません。使用する言語については、原則として外国人本人の母語とされています。
また、面談した際に残業代不払いなどの法令違反が発覚した場合は、入国管理局や労働基準監督署などの行政機関へ通報することも義務付けられています。
なお、面談実施後は「定期面談報告書」を作成するおく必要があります。

入国管理局への報告書届出

特定技能人材を雇用した後は、四半期に1回、次の3種類の報告書を提出することが定められています。

提出期限は各四半期満了から14日以内です。例えば第2四半期の届出書は、6月30日の14日後にあたる7月14日までに入国管理局へ提出(郵送も可)しなければなりません。
届出内容によっては「生活オリエンテーション確認書」や「定期面談報告書」を添付する必要がありますので、慌てることがないよう、それぞれの支援実施後に書類は作成しておくことを推奨します。

まとめ

特定技能人材を雇用したあとは、以上のような支援・届出が必要になります。これらの時間的コストと登録支援機関へ委託した際のコストを比較衡量し、自社に合った特定技能人材の支援方法を検討してください。

外国人材の採用手段として、特定技能人材はじわりじわりと伸びてきています。最近は外国人の入国が禁止されていることもあり、実習生を特定技能へ移行させることによる特定技能人材の受入れが活発になってきています。
特定技能人材の受入れは、登録支援機関を介さずに行うことも可能です。自社のみで受入れを行うための確認事項や注意点をまとめました。

人材の確保

実習生からの移行

冒頭でも少し触れましたが、実習生が技能実習を3年間修了し、技能検定3級の実技試験に合格していれば、特定技能への移行が可能です。
自社で実習生を受入れている場合であれば、人材紹介会社などの手を借りることなく、正に自社のみで特定技能人材の受入れができると言えます。
なお、他社で技能実習を3年間修了した人材・終了する見込みの人材を受入れることも可能ですが、技能実習での職種と受入れ予定の職種が違う場合は、特定技能用の試験合格が必要です。

試験合格者の受入れ

特定技能人材受入れの主な手段として想定されていたのが、特定技能用の試験合格者の受け入れです。しかし、今なおすべての職種で試験が開始されているわけではありません。
こちらの方法で人材を確保する場合は、人材紹介会社からの紹介を受けることになるでしょう。特定技能の人材紹介会社は、登録支援機関を兼ねているところも多数見受けられます。

受入れの要件

特定技能一般の要件

登録支援機関の有無に関わらず、特定技能人材を受入れる際に遵守すべき要件です。

解雇ゼロ

特定技能人材と雇用契約を結んだ日から1年以内に解雇者を出している場合は、新たに特定技能人材を受入れることはできません。
これは、「日本人を辞めさせて外国人を雇う」ということを禁止するためのものです。もちろん、特定技能人材との雇用契約締結後も、解雇者を出せば1年間は特定技能人材を受入れるこができなくなります。

自社で行う場合に注意すべき要件

こちらは、登録支援機関に委託しない場合に必要となってくる項目です。

外国人材の受入実績

特定技能人材を支援委託せずに受入れる場合、過去2年間に外国人材(正確には、中長期在留者)を受入れた実績が必要です。「受入れた実績」については、過去2年間のうちに3カ月以上が一つの目安になっているようですが、実績が2年未満の場合は事前に入管へ問い合わせをしておくことをおすすめします。

支援計画の作成・実施

特定技能人材受入れにあたっては、支援計画を作成し、これを実施しなければなりません。
支援計画の主な内容は以下のとおりです。

外国語による支援体制

自社のみで特定技能人材を受入れるためには、通訳ができる担当職員を確保する必要もあります。非常勤職員でも可とされています。

入管への申請

実習生などからの移行

実習生や試験に合格した留学生などを特定技能人材として受入れる場合は、「資格変更」申請となります。
必要書類は出入国在留管理庁の以下のウェブサイトで公開されています。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00196.html

国外からの受入れ

試験に合格した海外にいる人材を受入れる場合は、入国申請(在留資格認定証明書交付申請)が必要です。
必要書類は資格変更と共通するものも多くなっています。は出入国在留管理庁のウェブサイトは以下のとおりです。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00196.html

転職での受入れ

既に特定技能として他社で就労している人材を転職者として受入れる場合は、入国管理局への申請は必要ありません。
ただし、特定技能人材の所属企業が変わることになるので、「所属機関に関する届出」を転職した日から14日以内に提出する必要があります。

入社後に必要なこと

支援計画の実施

「受入れの要件」でも簡単に触れましたが、特定技能人材の入社後は、入管申請時に作成した支援計画を実施していかなければなりません。
実施項目は多数あり、【特定技能】支援は、自社でやるべきか?登録支援機関に委託をするべきか?の「4.「自己完結型」で受入れるには」で詳しく説明しています。是非ご一読下さい。

各種届出

特定技能に関する法令などでは、次の項目に関して届出をすることが求められています。

  1. 雇用契約の内容(給与・控除額など)を変更したとき
  2. 雇用契約を終了したとき
  3. 支援計画を変更したとき
  4. 登録支援機関と契約を締結・変更・終了したとき
  5. 特定技能人材の受入れが困難になったとき
  6. 受入れに関して法令違反を行ったことがわかったとき
  7. 特定技能人材の受入れ状況
  8. 支援計画の実施状況
  9. 特定技能人材の活動状況

このうち、7〜9番の届出については3カ月1回の頻度で入管へ届出る必要があります。様式は出入国在留管理庁のホームページ内
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/10_00020.html
で公開されています。

帳簿書類の備え付け

特定技能人材受入れ後は、以下の書類を作成し、事業所に備え置かなければなりません。ちなみに、書類のフォーマットは自由で、法務省が指定するフォーマットは特にありません。

この他、日本人従業員を雇用したときと同様に、賃金台帳やタイムカード(または出勤簿)も適切に作成・保管しておくことが求められています。

まとめ

自社で特定技能を受入れるためには、人材の確保、入社時の手続き、入社後の届出書・帳簿書類作成と、担当者は様々な作業に忙殺されることになります。
しかし、自社で支援ができる体制が整っているのであれば、支援委託コストなどを下げることも可能ですので、気になる方は無料相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

無料相談を予約する 資料DL