こんにちは。
Japan Job Schoolの竹村です。
前回、外食企業様にて特定技能ビザ取得者を雇用するメリットなどについて述べました。それと同時に、受け入れされる企業様はその外国人を継続的に支援しなければいけません。
今回はその要件などを簡潔にまとめてみたいと思います。
※受け入れされる企業様が行わなければいけない支援内容
①支援計画の作成(雇用前に作成が必要)
②事前ガイダンス
③出入国する際の送迎
④住居確保・生活に必要な契約支援
⑤生活オリエンテーション
⑥公的手続き等への動向
⑦日本語学習の機会の提供
⑧相談・苦情への対応
⑨日本人との交流促進
⑩転職支援(人員整理等の場合)
⑪定期的な面談・行政機関への通報
①のみ雇用前に行う必要がありますが、②~⑪は雇用後に行えば大丈夫です。但し、②~⑪は契約が終了するまで必ず行わなければいけません。(特定技能1号のみ)
これだけの内容を定期的に行うとなると、企業様側の負担は大きいと言わざるを得ません。そこで登場するのが、登録支援機関です。
※登録支援機関とは
登録支援機関とは、上記の支援内容を企業様が委託することが出来る機関となります。つまり、企業様に代わり計画の作成や支援を行う事の出来る機関です。企業様は上記の支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するか選ぶことが出来るようになっております。
また、この登録支援機関は国の認可を得なければいけませんので、しっかりと外国人を支援出来る体制の整った機関と判断されているということになります。
この登録支援機関の認可ですが、私共Japan Job Schoolも取得しています。当校ではビザ専門の行政書士事務所を併設しておりますので、特定技能ビザの申請も一括で行うことが出来ます。また、スクールとしてのノウハウを活かし、特定技能試験合格の為の対策講座を行うことが可能です。
もし特定技能ビザで外国人の方を雇用されたい時は、是非お声掛けくだされば幸いです!
竹村 友希
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