この回では【特定技能】電子・電子情報関連産業についてわかりやすく簡単に説明いたします。

電子・電子情報関連産業の現状

平成29年度時点では、電気・電子情報関連産業分野に関連する職業分類における有効求人倍率は 2.75 倍となっています。これはだいたい3つ求人があっても1人しか応募がないということです。
そして電気・電子情報関連産業分野の中に含まれるプラスチック製品・製造工は3.70 倍、製品包装作業員は3.60 倍、金属溶接・溶断工は2.50 倍となっていて、深刻な人手不足の状況にあります。
【特定技能】電気・電子情報関連産業分野での受け入れ見込み数は最大4700人となっています。

まず特定技能とは?

初めに特定技能とは、入管法が改正され2019年4月にできた新しい在留資格になります。日本の現場業務(単純労働)の人手不足を解消するため作られました。
特定技能で就労可能な業務は決まっており、全部で14業種あります。その中の14種でも製造業に当てはまるのは3種類あります。
①素形材産業 ②産業機械製造業 ③電気・電子情報
です。その中の1つが電子・電子情報関連産業になります。
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特定技能には1号と2号がありますが2号は建築業と造船・船用工業の2つしか今のところ可能な業務はありません。
雇用形態は直接雇用のみで派遣は認められていません。最大5年間の在留が可能です。
特定技能の取得の際に
①日本語能力試験のN4以上 ②技能測定試験の合格

が必要になります。この2つがあるため技能実習生よりも即戦力になる可能性は高いです。

特定技能1号の14業種の1つの「電子・電子情報関連産業」について今回は解説いたします。

雇用可能な事業所

外国人を【特定技能】電気・電子情報関連産業分野で採用する場合、受け入れ先の事業所は以下の産業分類に該当している必要があります。

  • 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 30 情報通信機械器具製造業

可能な業務内容

以下の業務内容に従事することが可能です。

  • 機械加工
  • 機械保全
  • 塗装
  • 金属プレス加工
  • 電子機器組立て
  • 溶接
  • 工場板金
  • 電気機器組立て
  • 工業包装
  • めっき
  • プリント配線版製造
  • 仕上げ
  • プラスチック成形

この特定技能「電気・電子情報関連産業」を取得するには2つ条件があり
①製造分野特定技能1号試験の合格
②日本語能力試験のN4以上 or 国際交流基金日本語基礎テスト

の2つが必要になります。

ここで注意が必要なのは、特定技能「電気・電子情報関連産業」を取得する際に合格した試験内容のみ従事可能ということです。現状、この技能測定試験が行われたのは1回なので技能実習→特定技能への移行が主流となっています。

製造分野特定技能1号試験は19個に分かれています。その中の先程述べた13個の業務が「電気・電子情報関連産業」に当てはまります。
「めっき」の試験に合格した外国人は「めっき」の業務にしか付くことができません。つまり合格した試験内容の業務にしか従事することができないのです。

しかし同内容に従事している日本人が通常行なっている一般業務であれば、一定量なら認められます。
① 原材料・部品の調達・搬送作業
② 各職種の前後工程作業
③ クレーン・フォークリフト等運転作業
④ 清掃・保守管理作業
このような業務は付随的な従事なら可能です。

技能実習から特定技能「電子・電子情報関連産業」への移行

在留資格である技能実習から特定技能への移行によって最長10年間従事することができます。
技能実習は最大5年間で特定技能も最大5年間になっています。

技能実習1号(1年間)➡︎2号(2年間)➡︎3号(2年間)➡︎特定技能(最大5年間)

そして技能実習の頃に従事していた業務内容と、特定技能として従事させようとしている業務内容が同じ場合、特定技能取得の際の技能測定試験(製造分野特定技能1号試験)が免除されます
なので技能実習(2号以上)から特定技能の移行は同じ業務であれば比較的簡単に行うことが可能です。
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まとめ

いかがでしたでしょうか。
外国人を受け入れることを検討している事業所が「電子・電子情報関連産業」に当てはまらない場合は「素形材産業」「産業機械製造業」のどちらかに当てはまる可能性が高いです。

もし当てはまる場合は、外国人が従事する業務内容がその産業分類に含まれているかを確認しましょう。

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