こんにちは!

この記事では外国人を宿泊業(ホテル・旅館)で雇用する際の方法をわかりやすく、簡単にお伝えいたします!

コロナの影響

新型コロナウイルスによって今年の訪日外国人の数は99.9%減となりました。さらに国内でも移動規制がかかり、宿泊業がかなりのダメージを受けていることは皆さんご存知でしょう。

しかし、2021年3月現在、今まで海外旅行を好んでいた人が、国内の旅行を求めているという傾向があります。

りそな総合研究所の東京五輪延期の経済効果の分析では

今回の延期により、各地域で大きな費用負担が発生することは想定しにくく、実質的には効果の先送りと考えられよう。

出典:りそな総合研究所 1年の開催延期の意味合い

と述べています。
コロナ流行で日本の衛生面の良さが世界で注目され、評価は上がっています。新型コロナ終息後の行きたい旅行先として日本が1位に選ばれました。理由としては「清潔さ」があげられています。
そしてヨーロッパやアメリカの感染者の多さから外国人観光客が日本に流れ、訪日観光客の爆発的増加の可能性もあり得ます。
これらを考慮すると、今のうちに長期的な目線でインバウンド対策や従業員の教育を見直す必要があるかもしれません。

出典:新型コロナ終息後の旅行 行き先の人気 日本が1位

ホテル・民宿での外国人採用

外国人採用の需要は年々上がっています。日本で働く外国人労働者数が急激に増加しているのが下のグラフでよくわかります。

そして2019年4月には特定技能という新しいビザ(≒在留資格)ができました。こちらは日本の現場業務の人材不足を補うためにできたものです。飲食業でのホールやキッチンの業務、ホテルでの清掃業務などでの外国人の採用が可能になりました!

中でもお客さんとして外国人観光客を相手にする可能性が高い宿泊業は、人手不足の解消だけではなく言語の面でもインバウンド対策として有効になるでしょう。

【2020年最新版】3分でわかる、特定技能ビザとは?就業可能な職種は?

宿泊業でのビザはどれ?

外国人を宿泊業で採用する場合は「どのポジションでの採用か」が重要になります。

そしてビザと在留資格の意味、違いをご存知でしょうか?

明確には異なるもので
ビザは日本に入るために必要なもの。
在留資格は日本に滞在するために必要なもの。
です。
ですが初めは、ビザ=在留資格 と考えてもらった方がわかりやすいと思います!これから話す最初の2つは本来は在留資格です。

技術・人文知識・国際業務ビザ

この技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を採用する場合には、採用する外国人の学歴や専門知識、母国の文化が採用するポジションと関係していなければなりません。

(例)母国の大学で会計学を学んだ外国人が、ホテルの経理を担当する。
➡こちらは大学で学んだ専門知識を業務に活かしています。

(例)英語を話すことができるネパール人が通訳・翻訳を兼ねてフロント業務をする。
➡こちらは外国人特有の文化を活かした業務です。しかし、実際はお客さんの大半が日本人であるような場合は認可が下りない可能性があります。

そして重要な点としてこのビザでは現場業務(単純労働)ができません。なので、ベッドメイキングや清掃などの業務では働くことができません。

【2021年最新版】技術・人文知識・国際業務ビザをどこよりも簡単に解説!

特定技能ビザ

こちらは先程、話したように2019年4月にできたビザになります。

このビザの特徴としてはメイン業務にしなければ現場業務(単純労働)ができることです。なので清掃業務ベッドメイキング食事の配膳等のなどができます。他にもフロント・接客、企画・広報業務もできます。在留期間は最大5年になります。
簡易宿所および下宿(ラブホテル・ゲストハウス・キャンプ場)では雇用できません。

参考:観光庁 宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて ①

特定技能の取得条件

採用する外国人は特定技能のビザの申請のために

①宿泊技能測定試験の合格
②日本語能力試験N4以上

の2つが必要となります。詳しくは下の記事をご参照ください。

【2020年最新版】3分でわかる、特定技能ビザとは?就業可能な職種は?

技能実習

技能実習生は母国にもどって日本の技術を伝えることを目的とした在留資格となります。なので名目上は就労ではなく実習という形になります。

業務内容

  • フロントや接客、料理・飲料提供など配膳の「必須業務」が2分の1以上
  • 客室の清掃・整備などの「関連業務」が2分の1以下
  • 食器洗浄などの「周辺業務」が3分の1以下

そして関連業務のみの従事、夜勤は認められていません。

在留期間

今までは宿泊業の場合1年間しか滞在できなかったのですが、今年、2020年の2月に技能実習1号から2号への移行のために必要な試験に「宿泊業」が追加されました。
なので技能実習1号で1年間、試験を合格し技能実習2号で2年間合計3年間滞在することができます

さらに宿泊で技能実習2号を修了した外国人は、先程話した特定技能のビザを取る際に必要な宿泊技能測定試験の受験なし特定技能ビザに移行できます
つまり


技能実習1号(1年間)➡技能実習2号(2年間)➡特定技能(最大5年)

合計8年間、宿泊業で働き日本に滞在するという方法がございます。

アルバイト

こちらはアルバイトで雇用する方法です。大半は留学生となります。留学生は「留学」の在留資格で日本にいます。もちろん今までのビザとは違い正社員としての雇用ではありません。この場合、宿泊業の全ての業務が行えます。

しかし週28時間までという決まりがあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

外国人を宿泊業(ホテル・旅館)で採用するには「どのポジションで採用するか」が重要になります。

コロナ後を見据えた、外国人採用の検討、知識の蓄えをしておいても無駄ではないでしょう!

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