【2026年6月開始】特定在留カードは今すぐ取るべき?外国人支援担当による現場の声と注意点

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門
監修者:大路(JapanJobSchool CSマネージャー)
2026年6月から、日本に在留する外国人の利便性向上を目的とした新しいカード、「特定在留カード」の交付が始まります。「従来の在留カードと何が違うの?」「すぐに切り替えなきゃいけない?」と、気になっている採用担当や外国人が多いのではないでしょうか。
「より便利になる」と聞くと、すぐにでも手続きしたくなるかもしれません。しかし、日々多くの外国人を支援する現場からは、少し異なる声が聞こえてきます。
この記事では、特定在留カードの制度概要や申請手続き、注意点を解説します。またJJSの外国人支援担当者へのインタビューを通じて、現場の「リアルな温度感」をまとめました。制度を正しく理解し、焦らず冷静に、自分にとって最適な取得タイミングを判断するための参考にしてください。
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1. 2026年6月から|特定在留カードとは


表面
裏面
特定在留カードは、2026年6月14日以降(令和8年6月14日)から新しく交付が始まります。 国が新しいカードを作ったのは、日本で暮らす外国人の生活を「もっと便利にする」ためです。具体的にどのようなカードなのか、法的な根拠や今の在留カードとの違いについて解説します。
※画像出典、参考:特定在留カード交付申請について
1-1. 制度の根拠・呼び方・対象
特定在留カードの制度は、2024年6月に成立した改正入管法に基づいて創設されました。対象となる方によって2つの呼び方があります。
| 特定在留カード | 特定技能や技術・人文知識・国際業務など、多くの就労ビザで滞在する「中長期在留者」の方に向けたもの |
| 特定特別永住者証明書 | 特別永住者の方に向けたもの |
入管の公式説明では、この2つを合わせて「特定在留カード等」と呼んでいますが、この記事では、主に中長期在留者の方向けの「特定在留カード」を中心に解説していきます。
※制度創設の根拠:出入国管理及び難民認定法第19条の15の2(令和6年法律第59号より)
1-2. 在留カードとの違い・メリット
既存の在留カードとの最大の違いは、マイナンバーカードの機能を1枚に統合できる(連携できる)点です。これにより、主に以下のようなメリットが生まれます。
入管と市区町村の「二重手続き」が解消
これまでビザの更新・変更後に市区町村の窓口に行っていたマイナンバー情報の更新が、入管での手続きと同時に自動になる(原則として市区町村へ行き直す必要がなくなる)
マイナ保険証・マイナ免許証として利用可能
従来のマイナンバーカードと同様に、マイナ保険証やマイナ運転免許証としてそのまま利用できる
※ただし、すでにマイナ運転免許証をお使いの場合も、免許情報は自動引き継ぎされません。特定在留カードの交付後に、別途、警察署等での書き込み手続きが必要です
偽造対策の強化と本人確認のスマート化
最新の偽造防止テクノロジー(第二世代カード機能)が導入され、セキュリティーが向上し、提示するカードが1枚に集約されるため、日常の本人確認がよりスムーズになる
1-3. 特定在留カードの発行手数料
2026年6月14日以降の新制度スタート以降、「初めて特定在留カードの交付を受ける場合」は、手数料は無料(0円)になります。
具体的には、以下のような「初めてのタイミング」で申請すれば、費用は一切かかりません。
- 新しく日本に入国(新規上陸)したあとの、最初の住居地届出(転入届)のとき
- 新制度スタート後、最初にやってくるビザ(在留資格)の更新や変更のとき
法務省のページでは、ケース別に手数料の有無が記載されていました。
以下の表にて、確認してみてください。

取得は任意
特定在留カードは「希望する人が任意で取得できる」という仕組みです。全員が必ず持たなければならないわけではありません。2026年6月14日以降、入管でビザの更新や変更などの手続きを行う際に、希望すれば、これまでの在留カードの代わりに特定在留カードの交付を求めることができます。
2. 特定在留カードの申請・変更方法
特定在留カードは、単体ではなくセットで申請するのが基本です。具体的にいうと、ビザ(在留資格)の更新や変更、引っ越しの住所届け出など、入管や市区町村の窓口で他のお手続きを行う際に、あわせて申請します。
特定在留カードへの切り替えのみも可能です。ただしそのためだけに入管に行く手間を考えると、次のビザ更新などのタイミングにあわせるのが一番スムーズで無駄がないためです。
手続きの具体的な流れは、以下の2つのパターンがあります。
2-1. 新しく日本に入国した方の場合
新しく日本に入国した(新規上陸の)場合、飛行機が着いた空港の窓口では特定在留カードを受け取ることができません。空港では一度「通常の在留カード」が交付されます。
特定在留カードを希望する場合は、入国したあとに市役所・区役所などの窓口で「新規上陸後の住居地の届出(転入届)」をする際に、あわせて申請します。
2-2. すでに日本に在留している方の場合
すでに日本で暮らしている場合は、地方出入国在留管理局(入管)の窓口で申請するとスムーズです。在留期間をのばす(更新)手続きや、ビザの種類を変える(変更)手続きをする際、同時に特定在留カードへの切り替えを申請します。
申請が認められると、これまでの通常の在留カードに代わって、新しく特定在留カードが交付されます。
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4. 特定在留カードの取得における注意点5つ
特定在留カードへの切り替えは、メリットばかりではありません。手続きを進める前に、確認しておくべき注意点があります。
4-1. 2枚持ちと1枚持ちが混在する
新制度が施行されてからしばらくの間、外国人従業員のカードの所持状況は、以下の3つのパターンが予想されます。
- パターン1: 従来の「在留カード」と「マイナンバーカード」をそれぞれ持っている(2枚持ち)
- パターン2: 新しい様式の「在留カード」と「マイナンバーカード」をそれぞれ持っている(2枚持ち)
- パターン3: 「特定在留カード」のみを持っている(1枚持ち)
※マイナンバーカード取得も任意のため、新旧どちらかの在留カードのみ持っている場合も考えられます。
人によって持っているカードの組み合わせが異なる「移行期間」が発生します。そのため、どのパターンのカードを提示されてもスムーズに対応・確認ができるよう、社内の確認フローや管理体制をあらかじめ整えておくことが重要です。 採用時の雇用前確認や、在籍メンバーの在留資格(ビザ)の有効期限をチェックする際には、注意しましょう。
4-2. 発行時間は通常より「+10日程度」かかる
特定在留カードは、1枚のカードにマイナンバーの高度な機能を組み込む特別な処理を行うため、従来の在留カードよりも手元に届くまでに10日ほど長く時間がかかる見込みです。
そのため、在留期限ギリギリのタイミングで手続きを行い、さらに特定在留カードの発行を希望する場合は、スケジュールにかなりの余裕を持っておく必要があります。
4-3. 紛失したら再発行の手続きが複雑
特定在留カードを無くしてしまった場合、対応が複雑化します。1枚のカードに2つの重要機能が入っているため、入管とマイナンバー関連の両方で手続きを進める必要があるからです。
紛失時の大まかな流れは以下の通りです。
- 最寄りの警察署へ行き、遺失届を出して「受理番号」をもらう
- マイナンバーカード機能の「一時利用停止」の手続きを行う
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)の窓口で、在留カードの再交付を申請する
紛失による再発行の現場では、「マイナンバー機能のない通常の在留カード」が一旦、発行される見込みです。そこから再び特定在留カードに戻したい場合は、後日改めて切り替え申請をしなければなりません。
4-4. オンライン申請は当面、対象外
当面の間は、オンライン上で特定在留カードを同時に申し込むことができない予定です。
新制度が始まってすぐに特定在留カードを手に入れたい外国人従業員がいる場合は、オンラインではなく、入管の「窓口」へ直接足を運んで申請しましょう。
4-5. 在留期限までに「有効期間の変更手続き」が必要
特定在留カードに搭載されるマイナンバーカード機能の有効期限は、原則として「本来の在留期間の満了日」までです。
ビザの更新申請中に元の在留期限を迎える(特例期間に入る)場合、本来の在留期限が切れる前に、市区町村の窓口でマイナンバーカード機能の「有効期間の変更手続き」を済ませておく必要があります。
もしこの変更手続きを行わないまま期限を過ぎてしまい、カード内の電子証明書が失効してしまうと、特例期間中にマイナ保険証などが使えなくなるリスクが生じます。
企業の担当者様としては、従業員の方がビザの更新手続きを行う際、「入管への申請だけでなく、本来の在留期限までに市区町村の窓口へ行ってマイナ機能の期限変更も忘れずに行うこと」をセットで案内・周知しておくことが非常に重要です。

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5.〈現場のリアル〉JJS外国人支援担当が語る実際の取得状況
JJSでは、外国人の皆さんが就職したあとも、安心して働き続けられるように企業と外国人の双方をサポートしています。 2026年6月14日以降からの新制度開始にともない、日々現場の声を一番リアルタイムで聞いているJJSカスタマーサクセス(CS)チームのマネージャー・大路(おおじ)に、実際の相談状況や「現場の本当のところ」を聞いてみました。
すでに外国人の皆さんは取得に向けて動いていますか?
あんまり積極的に動いてはいなそうです。JJSの支援対象者の中では、つい最近はじめて1人、発行された方が出ました!ほかの人はチラホラで「次のビザ更新が終わったらやってみようかな」という感じです。
取得・変更の手続きはいかがでしょうか?
思ったより簡単です。ただ、特定在留カードが発行されたら、それまで手元にあった在留カードは失効し、すぐに入管へ返納しなくてはいけないので 、それを忘れないようにしないといけないと思ってます。どんな罰則かはまだわからないですが、返納しなかったら罰則があるみたいです。
特定在留カードは今すぐ取得するべきですか?
手続きがすごく複雑ということではないので、支援対象の外国人の方には取る方法を発信していこうと思います。
かといって「今すぐ変えるとこんなにメリットがあるよ!」という感じでもないので、私たちから積極的に「おすすめしよう」という温度感ではないです。まずは次のビザ更新などが終わったタイミングで、他のお手続きと一緒にやってみるのがいいのかなと思っています。

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6. まとめ
新制度のスタートにともない、「社内の確認フローをどう見直せばいいのか分からない」「従業員のビザ更新時の案内がスムーズにできるか不安」という企業の担当者様も多いのではないでしょうか。
JJSでは、外国人従業員の皆様が就職したあとも安心して働き続けられるよう、日常の生活支援から複雑な在留資格(ビザ)の管理・各種お手続きまで、企業と外国人の双方をトータルでサポートしています。 特定在留カードへの移行にともなう社内運用の整備や、外国人雇用のサポートについて詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にJJSまでお問い合わせください。


