「人手不足の解消として、外国人を介護職員として採用したい!」「どのようなビザで雇用すればいいの?」
こんな質問をよく聞きます。

このブログでは介護職員として外国人を採用する際のビザごとのメリット・デメリットをわかりやすく説明していきたいと思います。

外国人が介護職で働くための4つの方法

外国人を介護の分野で雇用する場合は、現段階で4つの手段があります。
在留資格とビザは別物ですがここではわかりやすく一緒のモノとしてお話します。在留資格やビザとの違いについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
【2020年】在留資格とは?一からわかりやすく解説!

今回説明する4つのビザ(在留資格)は
EPA・留学・技能実習・特定技能です。

この4つのビザ(在留資格)は介護福祉士の資格の取得で在留資格「介護」に変更ができます。その場合在留期間に制限はなく永続的な雇用が可能になります。

EPA(経済連携協定)

EPA(経済連携協定)とは簡単に言うと日本で介護福祉士を目指してる外国人の雇用です。

現在はインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国です。入国から4年後の介護福祉士の勉強をしながら、実際に介護事業所で雇用されます。入国から4年目の介護福祉士の試験に合格したら、そのまま就労し、もし不合格なら帰国しなければなりません。

メリット

①雇用前から介護の知識がある
日本に入国前に介護の勉強をしていて、母国での看護学校・看護課程の卒業・修了 or大学・高等教育機関卒業+母国政府による介護士認定が必要になります。これらを満たさないとEPAとして日本に来ることができないので、介護に対する一定の知識・気持ちが伴っています。

②介護福祉士の資格が取れれば永続的な雇用に
もし4年後の介護福祉士の資格を取得できれば、在留資格が「介護」に代わり永住が可能です。そして介護福祉士の資格取得後は訪問のサービスでの就労が可能になります。

③日本語力の高さ
EPAの外国人のほとんどは就労開始時点で日本語検定試験でN3以上のことがほとんどです。

デメリット

①入国者数の少なさ
各国受入れ最大人数が決まっております。なので日本国内に当てはまる人材が少ないのが現状です。そして介護事業所は受け入れ施設としてのハードルをクリアし、EPAの外国人とのマッチングが成功しなければなりません。

②国家試験合格率の低さ
介護福祉士の国家試験の合格率は50%を下回っています。しかしベトナム人は入国の際に日本語能力試験でN3以上が求められるので合格率は90%程度と高い合格率となっています。

留学

こちらは日本にいる介護福祉士養成学校に留学している外国人を採用する形になります。こちらは留学ビザで日本にいる外国人です。日本語レベルはN2以上と非常に高いですが、雇用形態はアルバイトとなり、週28時間までの雇用となります。

そしてその外国人が介護福祉士の資格取得後に、先程述べた在留資格「介護」に切り替え、正社員として永続的な就労が可能になります。

技能実習

技能実習とは母国に戻って日本の技術を発展途上国に伝えることを目的としています。

手段としては海外現地法人で自ら探すか、日本の管理団体に依頼するかです。このブログを読んでいる方は後者にあたると思われます。日本語レベルはN4以上で、1年目と3年目に試験があり、最大5年間働くことができます。介護福祉士の資格を5年の間に取得すればこちらも在留資格「介護」で申請ができ永続的な就労が可能になります。

メリット

①見つけやすい
管理団体に依頼することで雇用が上記の2つのビザに比べて容易に外国人を見つけ、就労することができます。

②転職が禁止されている
転職が禁止されているので容易な離職を防ぐことができます。しかしこちらはデメリットにも転じ、同じ法人内での転籍が認められていません。技能実習生の失踪が社会問題になりましたがこれは転職が禁止されているのも1つの要因です。

デメリット

①コストがかかる。
管理団体の入会費や外国人の渡航費、毎月の支援費、他にもいろいろな費用が発生します。

②指導員の配置
技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要となります。夜勤の際も、介護職員の同時配置を求められます。

【2020年最新版】技能実習をどこよりも簡単に解説!

特定技能

特定技能は2019年4月にできた、人手不足を補うためにできたビザになります。

特定技能について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

ビザの更新を行えば最大5年いることができます。介護福祉士の資格を5年の間に取得すればこちらも在留資格「介護」で申請ができ、永続的な就労が可能になります。

ビザの取得の際に日本語検定N4以上介護に関する特定技能の試験に合格する必要があります。

メリット

①労働者として扱うことができる
技能実習と比べられることが多い特定技能ですが、指導員の配置の必要性もなく夜勤が可能です。仲介業者を通せば技能実習のように比較的簡単に見つけることができます。

②一定以上の知識・日本語力がある
特定技能を取得する際に、日本語検定N4以上そして介護に関する特定技能の試験に合格しているので、一定以上の日本語力や介護に関する知識が保証されます。

デメリット

①定期的なコストがかかる
特定技能は定期的な支援が必要となってきます。この支援を自社で行うには国からの認可が必要です。自社で行えず、支援を登録支援機関に委託すると定期的にコストがかかってしまいます。
それでも総額で考えると技能実習よりは低いと考えてよさそうです。

②離職の可能性がある。
3年間の転職・転籍が禁止されている技能実習と違い、特定技能は転職が許可されています。しかし転職先は特定技能を取得する際にクリアした試験内容と同じ業種になり、外国人自身で探さなければなりません。

【2020年最新版】3分でわかる、特定技能ビザとは?就業可能な職種は?

外国人を雇用できない施設がある?

外国人の雇用では、介護福祉士の資格を持っていない場合は訪問系サービスを行うことはできません。つまり技能実習生や特定技能をもった外国人は基本的に訪問サービスをすることはできません。なので訪問系サービスのみを扱う施設は現状、在留資格「介護」を所有している外国人を雇用することになります。
そしてサービス付き高齢者向け住宅も、訪問系に近い形態をとるため特定技能や技能実習生などを働かせることはできないです。

まとめ

いかがでしょうか。
もしレベルの非常に高い外国人を雇用したいなら「EPA」と在留資格「介護」を持った外国人を雇用がおすすめです。しかし「EPA」と在留資格「介護」を持った外国人を見つけ、もしくは採用するのはかなり大変です。できる限り早く外国人を採用したい方は、技能実習特定技能での採用の方がよいでしょう。

今回は介護の外国人雇用に関して初心者向けの記事でしたので、さらに詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

The following two tabs change content below.