いつもお世話になっております。JapanJobSchoolです。
昨日2021年11月17日(水)に日本経済新聞より「外国人の在留資格『特定技能』について、入管庁は在留期限を事実上なくす方向で調整している」というニュースが発表されました。
ご存じの方も多いかと存じますが、具体的なニュースの内容と、それに対する私たちJapan Job Schoolの見解をお伝えできたらと思います。
<ニュースに対してJapan Job Schoolの見解>
■海外からの入国規制緩和がはじまったこのタイミングで、今回のニュースがあったことから、政府が積極的に海外からの外国人材の呼び寄せを考えていることがうかがえる
■新型コロナ禍からの回復過程で世界では人材の争奪戦が見込まれる
■特定技能外国人の「介護福祉士合格」が間違いなく鍵になってくる
■日本で長く働きたい外国人は、今まで以上に、介護福祉士の試験合格に向けた教育制度が整っている企業、登録支援機関を選ぶようになる
<Japan Job Schoolの強み>
■ただの人材のご紹介ではなく、日本社会で働く上でのマナー等を教育してからの送り出し
■学校を母体にしていることを強みに、日本語教員による週3回少人数での日本語授業実施
■「介護福祉士試験合格に向けた授業」の作成が進行中
<Japan Job Schoolから一言>
私たちは、特定技能外国人の方のキャリアアップを真摯に考え、特定技能から在留資格「介護」へ切り替えて、日本で長く活躍する外国人の介護職員の輩出に貢献していきます!
なにかご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-5944-5860
HP:https://corp-japanjobschool.com/
出典:『日本経済新聞』2021年11月17日 夕刊『外国人就労「無制限」に 熟練対象、農業など全分野』
※以下のURLで公開されている。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE019ZY0R00C21A9000000/
※注)改めて特定技能2号とは・・・
特定技能2号とは「「同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。基本的には、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格という位置づけです。
これまでは、「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種のみで所得が可能でした。
特定技能1号との大きな違いとして、特定技能2号は
・在留資格を何度でも更新可能である
・一定の条件を満たせば永住権の獲得も可能で、家族の帯同も認められる
・支援計画の策定実施が不要である
特定技能2号評価試験に合格したうえで実務経験要件を満たせば取得できますが、試験は2021年度からのスタート予定とされていたので、現状は資格取得者はおらず、取得要件や試験内容も不明確な部分が多くあります。
伊藤大貴
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