こんにちは。Japan Job Schoolマネージャーの竹村です。
前回の記事に引き続き、今回も特定技能ビザについての特集です。特定技能ビザとは何ぞや?、という点に関しては前回記述しましたが、今回はその資格取得要件や受け入れ制度などについて述べたいと思います。
特定技能ビザの資格取得要件とは
特定技能ビザに関しては、実は技能実習との結びつきが検討されています。
特定技能ビザが外国人の単純労働を解禁する目的で作られたのは前回の記事でも触れましたが、技能実習と特定技能は全く異なるものです。前者は、母国に技術を持ち帰ることを目的としており、後者は労働者として日本で働くことを目的としているからです。(昨今、話題になっている技能実習生の悪劣な労働環境などに関しては、実習生を労働者として悪用しているとも言えるでしょう)
しかしながら、特定技能ビザの取得要件の中に、技能実習を終了していることを盛り込むことが検討されています。これは特定技能一号の技能水準に「受け入れ分野で即戦力として活動する為に必要な知識または経験を有すること」と記されているからかもしれません。
尚、特定技能ビザには一号と二号がありますが(詳細は前回の記事をご参照ください)、一号は「相当程度の知識または技術を要する業務に従事する」外国人向け、二号は「熟練した技能を要する業務に従事する」外国人向けとなっています。
二号に関しては、長期の滞在が可能となる為、より厳格な規定があるようです。二号を取得するには、その外国人本人が国の定めた試験に合格する必要があるそうです。
話が脱線しましたが、特定技能ビザは技能実習だけではなく、資格試験に合格すれば取得することも可能になることが検討されています。これは「特定技能評価試験」と言われるものです。
試験内容については、まだ詳細が決まっていないようですが、日本語レベルとしては日本語能力試験4級(通称N4)相当で問題ないそうです。日本語の基本的な日常会話が出来るレベルです。
まとめ 特定技能ビザの取得方法
- 技能実習を終了すること
- 特定技能評価試験に合格すること
受け入れ制度は?
特定技能ビザの受け入れ制度に関しては、受け入れ機関、登録支援機関という2種類があります。
①受け入れ機関
これまでの就労ビザと同様、外国人と直接雇用契約を締結し、勤務させる企業などのこと。この締結する契約内容は、以下のことがひつようになります。
- 給与面は日本人と同等以上でなければいけません。
- 社会保険などを完備し、労働法を守ること
- 特定技能一号に関しては、支援計画に基づき支援を行える体制があること
この支援計画ですが、以下のような項目が挙げられます。(尚、就労ビザの場合、こういったことは必要ありません)
- 入国前の生活ガイダンスの提供
- 住宅の確保
- 在留中の生活オリエンテーションの実施
- 生活に必要な日本語習得支援
- 外国人からの相談、苦情などへの対処
- 各種行政手続きの指導
- 非自発的転職時の転職支援
②登録支援機関
上記、支援計画を企業に代わり作成・実施する機関です。業界団体、民間法人、社労士などが該当する予定です。
まとめ
本記事を書いている2018年11月段階では、まだ不透明なことが多く、今後も情報が錯綜していく可能性が考えられます。
また、受け入れに関しても一号に関しては住居の手配が必要など、実習生と同等程度の手間は掛かる雑感です。
しかしながら、現状の日本の人手不足は如何ともしがたく、就労ビザと同様に特定技能ビザの必要性も年々増していくことでしょう。
その際に問われるのは、受け入れる日本企業側の体質であったり、我々日本人の社会的な成熟なのかもしれません。
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