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2020年10月末の時点で、日本で働く外国人の数は172万4,328人と過去最高を更新しました。昨年に比べて外国人労働者の増加率がもっとも高かったのは、意外にも福井県でした。
どうしてこのような統計結果が確認できるかというと、外国人を雇用した企業には「外国人雇用状況の届出」が義務付けられているためです。
今回は、外国人を雇用するときに必ず行わなければならない「外国人雇用状況の届出」について解説します。

外国人雇用状況の届出とは

外国人雇用状況の届出とは、外国人労働者が入社・退職した際に、その外国人の名前・在留資格・在留期間等について確認して届出書を作成し、ハローワークへ提出することを言います。
届出書の提出が義務付けられたのは2007年からで、行政側が外国人労働者の適正な雇用管理を推し進めていくために導入されました。
一部の在留資格(外交など)の場合は届出を出す必要がありませんが、一般企業が採用するが外国人の多くは「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を保有しています。このため、外国人雇用状況の届出の提出は必須と考えて問題ありません。

罰則規定も

厳密に運用されれば罰金刑

外国人雇用状況の届出は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」いわゆる「雇用対策法」で定められています。

第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する
二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

法律では「厚生労働大臣」となっていますが、実際に届出る場所はハローワークとなっています。

罰金刑で特定技能もNGに

外国人雇用状況の届出の提出を忘れていたという理由で罰金刑が科せられた事例は寡聞にして聞きませんが、万が一罰金となると欠格事由に該当するため、5年間は特定技能人材や技能実習生を受入れられなくなります。
例えば特定技能の場合だと、関係省令には、「雇用対策法違反で罰金刑を受けて5年以内の者」は特定技能人材の受入企業になれないことが明記されています。

第二条 四 次のいずれにも該当しないこと。
ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(7) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

このようなデメリットがあるからというわけではありませんが、届出は適切に行うようにしましょう。

提出方法

新たに入社・退職した外国人が雇用保険に加入する(していた)場合は、「雇用保険の被保険者資格の取得届(喪失届)」を作成しなければなりません。この書類に外国人の在留カード番号や在留期限などを記入することで、雇用保険被保険者資格の取得届(喪失届)と同時に外国人雇用状況の届出をすることができます。
在留カードの確認方法については、「在留カードとは?見方や確認事項を徹底解説!」でも解説していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。

また、雇用保険に加入しない(していなかった)場合は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」という書類を作成します。書式は厚労省や労働局のホームページに掲載されています。今年3月からは、在留カード番号を明記しなければならなくなったので、書式が一部変更されました。
なお、外国人雇用状況の届出はインターネットでも受付けていますので、そちらを利用することも可能です。

提出期限

外国人雇用状況の届出の提出期限は、雇入れの場合も離職の場合も翌月末日までとなっています。

まとめ

外国人を雇用する際は、雇用形態にもよりますが入管などいろいろな行政機関に届出が必要になります。
ハローワークへ提出する外国人雇用状況の届出も、作成が必要な書類リストに入れておいて、忘れずに届出ましょう。

自動車整備の分野で外国人材を受入れる場合、主に特定技能と技能実習の2つの手段があります。人手不足も深刻で積極的に外国人材を活用したいところではありますが、この分野は他分野よりも規制が厳しく、一般的な受入基準とは別に、自動車整備分野に固有の条件が定められています。
今回は、これらの条件を解説したうえで、自動車整備の外国人を受入れる際にどちらの仕組みが便利かまとめます。是非最後までお読み下さい。

特定技能

メインは整備業務

特定技能人材は、実習生とは違って日本人とまったく同じ業務をすることが認められています。しかし、それは「自動車整備士としての範囲内で」という条件がついています。つまり、特定技能人材といえども、自動車整備士が通常行う業務以外は原則として従事することができません。
ただし、どんなルールも例外があるように、日本人の自動車整備士が”付随的に”する業務は、特定技能人材も従事してOKです。この「付随的業務」は「関連業務」と命名されていて、国交省が例示しているものは、「整備内容の説明及び関連部品の販売」や「部品番号検索・部内発注作業」など11種類あります。
なお、特定技能人材に関連業務だけ従事させることは、制度違反となります。

https://corp-japanjobschool.com/industry/%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e6%95%b4%e5%82%99%e5%a3%ab%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%82%92%e9%9b%87%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e3%80%82%e6%96%b0%e3%81%97/

事業所要件は技能実習よりも緩和

自動車整備での実習生の受入れは、後ほど解説しますが

  1. 地方運輸局長の認証を受けた整備工場
  2. 整備対象の装置が限定されていない工場

の両方の条件を満たす工場でのみ可能です。
一方、特定技能の場合は、「地方運輸局長の認証を受けた整備工場」という条件はそのままですが、整備対象の装置が限定されている工場や、二輪車のみ整備を行う工場でも受入れができるようになっています。

登録支援機関選びは選択肢狭まる

特定技能人材を受入れる際には「支援計画」を作成し、その計画を実施しなければなりません。
支援計画は登録支援機関へ委託できるわけですが、自動車整備の場合、以下のどれかの条件を満たした職員が所属している登録支援機関にしか、委託をできない規定となっています。

特定技能人材の受入れにあたって支援計画を委託する際には、登録支援機関が基準を満たしているか、受入企業側としても十分確認することが必要となってきます。

技能実習

実習指導員

就任には厳しい条件

実習生を受入れる際には、作業手順などを指導する「実習指導員」の選任が必要です。通常、実習指導員はその職種で5年以上の経験があれば要件を満たしますが、自動車整備の場合は違います。
自動車整備職種の場合、5年以上の経験に加えて

という条件が追加されます。
また、技能実習3号(4年目・5年目)の実習生を受入れる場合は実習指導員の条件がさらに厳しくなり、

となります。

実務経験とは

先程の実習指導員のところで「実務経験」と書きましたが、実務経験についても細かく定められています。どんな場所で経験を積んでいてもいいわけではありません。
実務経験とは、

  1. 自動車分解整備事業(道路運送車両法78条)の認証を受けた事業場
  2. 優良自動車整備事業(道路運送車両法94条)の認証を受けた事業場
  3. 各都道府県の自動車整備振興会から承認を受けた特定給油所
  4. 1〜3までの事業場と同等の整備作業ができる事業場

において、

に従事したことを指します。
受入企業に実習指導員になることができる人材が在籍しているか、事前に確認しておく必要があります。

実習生は自動車整備の講習が必須

通常、実習生は入社前に入国前講習と入国後講習で日本語や労働法に関する講習を受講しますが、自動車整備の場合、自動車整備作業に関する講習も行わなければなりません。
実施時間や講師となる人物の条件などは定められていないので、誰が何時間指導してもいいと言えますが、教材は指定されているので、これをある程度は網羅する形で講習を行う必要があると考えられます。

計画作成指導者にも細かい条件が

実習生を受入れる企業の皆さんはあまり意識していないかもしれませんが、各監理団体には「計画作成指導者」という役割の職員が在籍しています。計画作成指導者がいないと、技能実習機構へ申請する書類を作ることができません。
計画作成指導者は、多くの職種で実務経験がなくても就任することができるのですが、自動車整備の場合は、実務経験が必須となっています。その実務経験とは、実習指導員のところで紹介したものと同じです。
受入企業に直接関係のある要件ではありませんが、自動車整備職種に慣れていない監理団体から受入れをする場合、監理団体側もこの要件を忘れていることがあります。受入企業サイドからもリマインドすることが円滑な受入れに繋がります。

まとめ

ここまで、自動車整備の外国人材受入れ手段として、特定技能と技能実習の2種類の注意点を比較しました。両者とも一長一短あるように見えます。
しかし、外国人材に従事させることができる業務範囲の点では、特定技能に優位性があると言えます。また、コロナ禍の今、日本政府の政策方針も不安定で、国外から人材を呼び寄せることには不安感が拭えません。

当面は特定技能人材を活用に重点を置き、補完的に実習生を活用することがベターな選択と言えるでしょう。

2月1日にミャンマーでクーデターが発生し、ミャンマー国軍が政権を掌握する事態となりました。
今回は、クーデターに関する情報、そして特定技能や技能実習でのミャンマー人材採用への影響をまとめます。

ミャンマーでのクーデターの日の状況

アウンサンスーチー氏らが軟禁

ミャンマーでは昨年11月に総選挙が行われ、2月1日は総選挙後初めて国会が召集される日でした。
これに備えて、アウンサンスーチー国家顧問が率いる与党・NLD(国民民主連盟)の議員らが首都・ネーピードーに集まっていましたが、ミャンマー国軍がアウンサンスーチー国家顧問、ウィンミン大統領らNLD幹部を監視下に置き、軟禁状態としました。
その後、国軍が所有するテレビ局「ミャワディーテレビ」を通じて、権力を掌握したことを宣言し、1年間の非常事態宣言を発令しました。

電話・ネットを遮断

ミャンマー国軍は続いて、首都・ネーピードーや最大都市のヤンゴンで、携帯電話のネットワークや一部インターネットの遮断を行いました。また、国営のテレビ・ラジオ放送も停止しました。
ヤンゴンの小売店などでは食料の買占めが置きたり、ATMに長蛇の列ができるなどしましたが、この日の段階では国民の社会活動に重大な影響が出ることはありませんでした。
インターネットの遮断なども、その日のうちに解除されました。

国軍によるクーデターの理由は?

昨年11月の総選挙で国軍側が惨敗

ミャンマーは少数民族が多く、国内を治めるためもあり軍政が長く続いてきました。こういった流れから、ミャンマーには軍系の政党(連邦団結発展党、略称:USDP)が存在します。
しかし、USDPは多くの国民から支持を得られておらず、昨年11月の総選挙では、アウンサンスーチー国家顧問が率いるNLDが圧勝、USDPが大敗する結果となりました。
これに対して国軍は有権者の重複登録などによる不正選挙を主張し、政府などに調査を求めていましたが、調査が行われることはありませんでした。

利権を維持したい国軍

ミャンマーは2011年に軍政から民政移管されましたが、議会における国軍の影響力も残されたままとなっています。一例を挙げると、現在でも国会議員の25%はミャンマー国軍最高司令官が指名することが憲法で定められています。
このようないわゆる既得権益により、ミャンマー国軍は様々な利権を得ています。総選挙でNLDが大勝したことから、国軍は利権の減少を懸念して強硬手段に出たとも言えます。

クーデター後のミャンマーの状況は?

アウンサンスーチー氏らは「別件逮捕」

与党のNLDを率いていたアウンサンスーチー国家顧問は、国軍の家宅捜索で無線機が発見されたとして、輸出入法違反で訴追されました。事実上の別件逮捕です。またウィンミィン大統領も、災害管理法違反で訴追されています。
政権を掌握した国軍は、旧軍事政権でも大臣を務めた人物を複数人起用する新閣僚人事を発表し、外交政策などはNLD政権の方針を踏襲することを明らかにしました。

規模を増す抗議デモ

5日から、首都ネーピードーや最大都市のヤンゴンなどミャンマー各地でデモが断続的に行われていて、アウンサンスーチー国家顧問らの解放などを求めています。
国軍は集会禁止令やSNS規制などで国民の団結を阻もうとしていますが、デモの規模は日を増すごとに大きくなってきています。
デモ参加者に対してミャンマー警察が発泡する事件も起きており、状況は深刻の度合いを増しています。

ミャンマー人材採用・管理への影響

短期的には混乱続くか

国民のよる抗議デモへは、政府機関で働く公務員や警察官も参加するようになってきています。これにより、ミャンマー人の出国関連手続きへの影響が考えられます。
ミャンマー人が外国で仕事をする際は、労働省が主催する3日間の講習を受講し、さらにミャンマー労働局から「スマートカード」を発行してもらう必要があります。労働局の一部の職員も抗議デモに参加しているため、スマートカードの発行が遅延するおそれがあります。

通信規制でコロナ禍の採用活動にも悪影響

国軍と国民の対立がエスカレートする中、国軍は通信分野の規制を強めています。
ミャンマー人が利用している主なSNSはFacebookですが、国軍はFacebookにアクセスできないようにしたり、インターネットを規制する法案を作ったりしています。
コロナの影響で新たな人材採用はオンライン面接などが主流になっていますが、安定した通信環境が確保できなくなっています。

出稼ぎ労働者は増加の見込みも

目下のところ出国・面接の点で影響が出ていますが、長期的に見ると、ミャンマー人材は有望な採用手段といえます。
NLD政権下では外国からの投資が多数流入し、現地ミャンマー人の雇用が創出されてきました。しかし、国軍によるクーデターを受けて、アメリカは経済制裁を示唆しており、タイ企業によるヤンゴン投資事業は既に凍結されています。
こういったことから、ミャンマー人労働者の海外志向は高まり、日本での就労を希望するミャンマー人も増加することが見込まれます。

不用意に国軍を擁護しない

ミャンマー国軍によるクーデターの報道以来、在日ミャンマー人も東京や大阪でデモ活動を行っています。
ミャンマー人は、私達日本人が想像する以上に強く国軍への反発心を持っています。また、多くの日本人よりも、デモ活動へ参加することに抵抗がありません。
既にミャンマー人を雇用している企業は、国軍側を擁護するような発言を避けることが望ましいです。

まとめ

国軍によるクーデターに対する国民の反発は強く、今後、国軍がどのように事態を収拾するか見通せません。
短期的には混乱が生じることが予想されますが、先にも述べたように、長期的には出稼ぎ労働者が増加すると見られます。
ただし、出稼ぎ先としてのミャンマー人の選択肢は、日本だけでなく隣国のタイやマレーシア、韓国など様々です。
日本がミャンマー人に選ばれる国になるためにも、労働環境を整えておく必要があるでしょう。


<参考資料>
産経新聞「ミャンマー国軍 見えぬ出口戦略 総司令官、スー・チー氏と確執か」
https://www.sankei.com/world/news/210202/wor2102020032-n1.html (2月13日閲覧)
時事通信「スー・チー氏、緊張解消できず 国軍は改憲の動き警戒―ミャンマー」
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020200873&g=int (2月13日閲覧)
時事通信「ミャンマー、スー・チー氏訴追 有罪なら禁錮刑の可能性」
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020301215&g=int (2月13日閲覧)
産経新聞「ミャンマー警官隊、実弾発射の可能性 女性重体」
https://www.sankei.com/world/news/210210/wor2102100018-n1.html (2月13日閲覧)
読売新聞「ミャンマー抗議デモ、政府職員も参加」
https://www.yomiuri.co.jp/world/20210210-OYT1T50250/ (2月13日閲覧)
7Day News「タイ・アマタコーポレーションがミャンマーで開発予定の10億ドルプロジェクトを停止」
https://7day.news/detail?id=303112 (2月13日閲覧)

特定技能人材の受入れの必須要件である雇用後の支援業務。すべて自社で行う「自己完結型」と、特定技能人材に対する支援を委託する「委託型」の2パターンがあります。
両パターンとも一長一短あり、一概にどちらがいいと言えるものでもありません、今回は、どちらが自社に適しているかを解説しますので、ぜひ参考にしてもらいたいと思います。

自社で行うか、委託するか

自己完結型

メリット

*委託費用が掛からない

デメリット

*外国人材の雇用実績が必要
*人的コスト・時間的コストが掛かる
*関係法令を勉強しなければならない

委託型

メリット

*特定技能人材のサポートをしてもらえる
*入管への手続きも委託できる

デメリット

*登録支援機関選びが難しい
*支援委託費を支払わなければならない

主なメリット・デメリットを箇条書きにしてみると、このようになります。
以下で、自己完結型・委託型を掘り下げながら、メリット・デメリットについて解説していきます。

「自己完結型」・「委託型」共通の条件

解雇ゼロ

特定技能人材と雇用契約を結んだ日から1年以内に解雇者を出している場合は、新たに特定技能人材を受入れることはできません。
これは、「日本人を辞めさせて外国人を雇う」ということを禁止するためのものです。もちろん、特定技能人材との雇用契約締結後も、解雇者を出せば1年間は特定技能人材を受入れるこができなくなります。
ただし、懲戒解雇など、特定技能人材を受入れるために日本人を辞めさせたのでない場合は、この規定の対象外となることがあります。個別の事例については、入国管理局へお問い合わせ下さい。

「自己完結型」の条件

外国人材の受入実績

特定技能人材を支援委託せずに受入れる場合、過去2年間に外国人材(正確には、中長期在留者)を受入れた実績が必要です。「受入れた実績」については、過去2年間のうちに3カ月以上が一つの目安になっているようですが(本記事配信時点)、実績が2年未満の場合は事前に入管へ問い合わせをしておくことをおすすめします。

外国語による支援体制

自己完結型で特定技能人材を受入れるためには、通訳ができる担当職員を確保する必要もありますが、自社雇用をしていることが必須要件ではないため、業務委託等で通訳者を確保することも可能です。
なお、特定技能人材が優秀で、日本語検定N2などを取得していて、日本語でのコミュニケーションが問題なく行えるような場合であれば、通訳ができる職員がいなくても構わないようです。こちらも、具体的な状況については入管へお問い合わせ下さい。

「自己完結型」で受入れるには

特定技能人材の受入れにあたっては、「支援計画」を作成して、計画どおりに支援を行わないといけません。
支援の内容は、以下のようになります。

事前ガイダンス

特定技能人材の入管への入国申請・資格変更申請の前に、以下内容について、事前ガイダンスとして3時間以上行わなければなりません。

・業務内容、報酬額、その他労働条件に関すること
・入管での手続きに関すること
・違約金を定める契約をしていないことの確認
・現地送出機関等へ支払う費用について、十分理解していることの確認
・支援計画の実施に要する費用を、特定技能人材に負担させないこと
・寮の確保に関すること
・生活相談、苦情の受付体制

出入国時の送迎

入国時、帰国時に空港までの送迎を行う必要があります。実習生として日本で3年以上過ごしていたとしても、「電車に乗って会社まで来て」と言うことはできません。
また、帰国時は空港へ送り届け、なおかつ保安検査場に入ったことの確認までしなければなりません。

生活インフラの確保

社員寮がない会社であれば、外国人本人は寮となる賃貸物件を探す必要がありますが、必要であれば契約手続き等の支援を行う必要があります。ちなみに住居の広さは寝室が1人あたり7.5㎡以上となるようにしなければなりません。
また、電気・ガス・水道の開通手続きもの支援も必要です。

生活オリエンテーション

特定技能人材の雇用を開始してから速やかに、次の項目を8時間以上掛けて説明しなければなりません。

・日本での生活に必要な一般知識(ATMの使い方、交通ルールなど)
・転入届など、国や市町村への手続き
・国や市町村の相談窓口
・近くの病院の場所
・急病の場合の対処法
・防災、防犯に関する知識
・入管法、労働法について

特に、市町村等への手続きは、同行するなどの支援をするよう法令で定められています。

日本語学習の機会の提供

・地域の日本語教室の情報提供
・日本語学習教材・オンライン講座の情報提供
・日本語教師との契約

のいずれかの情報提供をしなければなりません。

定期面談

3カ月に1回以上の頻度で、労働状況や生活状況を確認するための面談を行わなければなりません。面談は、特定技能人材が十分理解できる言語で行う必要もあります。

定期報告

こちらも3カ月に1回以上の頻度で、管轄する入国管理局に指定された様式に記入をし、直接持参もしくは郵送で報告をする必要があります。通常時の定期報告の際に必要な様式はおもに下記の様式になります。

•参考様式第3-6号 受入れ状況に係る届出書

•参考様式第3-7号 支援実施状況に係る届出書

•参考様式第3-7号(別紙) 1号特定技能外国人支援対象者名簿

•参考様式第3-8号 活動状況に係る届出書

•参考様式第3-8号(別紙) 特定技能外国人に対する報酬の支払状況

•参考様式第5-4号 相談記録書

•参考様式第5-5号 定期面談報告書(1号特定技能外国人用)

•参考様式第5-6号 定期面談報告書(監督者用)

•参考様式第5-7号 報酬支払証明書 ※給与が現金支払いの場合のみ必要

出入国在留管理庁:特定技能運用要領・各種様式等

その他

ここまでに挙げたもの以外にも、特定技能人材から相談があった場合に対応することはもちろん、日本人との交流促進(地域の神社のお祭りにつれていくなど)であったり、万一リストラした場合でも転職先の紹介を行わなければなりません。
こういったことから、自己完結型での受入れは相当ハードルが高いと言えます。

「委託型」の条件

委託型で特定技能人材を受入れる場合には、これまでの外国人材受入れ実績や自社での支援体制はまったく必要ありません。すべて登録支援機関に委託すればOKです。

下記の記事で登録支援機関について説明しているので是非ご覧ください。

「委託型」で受入れるには

「委託型」で受入れるには、ここまで紹介してきたものをすべて登録支援機関に委託することができます。支援体制を整えておく必要も、支援計画を実行する必要もありません。ただ、毎月数万円/名程度の支援委託費を負担する必要があります。(業界平均は約2~3万円程度)
ただ、デメリットでも触れたように登録支援機関選びが難しく、どの登録支援機関に委託するかで人材の能力・サポートの質が大きく変わってきます。

まとめ

条件さえ満たしていれば、自己完結型と委託型のどちらを選択するのも受入企業の任意です。
上記に挙げたような支援業務を自社で支援をできる体制が整っているのであれば、自社で支援をすることで毎月のランニングコストを下げることが可能です。手続きに慣れていない場合、人員を割くことができないような場合は、登録支援機関に委託して特定技能人材を受入れるのがベターでしょう。

新型コロナの感染拡大状況がステージ4に達したということで、1月8日に1都3県に緊急事態宣言が発出されました。その後、14日には2府5県が対象地域に追加され、さらに外国人が全面的に入国禁止となってしまいました。
外国人材の採用活動が極めて進めにくい状況になっていますが、すべての業界で人手不足が解消されているわけではありません。
今回は、外国人の往来がスムーズに行かないコロナ禍にあって、外国人材採用をどのように進めていけばいいか、採用手段ごとにまとめました。

特定技能

3年満了した実習生

国外から人材を呼び寄せられない現状を考えると、特定技能人材を新たに採用する方法の1つは、国内にいる技能実習3年満了者を特定技能に移行させることです。
(建設業の一部職種など、特定技能に移行できないものもあります)
自社に実習生がいない場合は、登録支援機関も兼ねている監理団体に問い合わせると、人材を紹介してもらえるかもしれません。登録支援機関だけを手掛けている会社でも、独自のネットワークを持つところは人材紹介が可能でしょう。
最近は、技能実習を3年満了したものの帰国できる、受入企業も退職となって行き場を失っている実習生が多く日本に残っています。彼ら・彼女らとうまくマッチングできれば、双方にとって願ったり叶ったりではないでしょうか。

特定技能の転職者

特定技能は転職可能な制度なので、国内の他の企業で働いている特定技能人材に転職して来てもらうことも可能です。
ただ、昨年9月末の時点で日本にいる特定技能人材は8,769人で、それから3カ月経っているとはいえ、コロナ禍の中それほど人数は増えていないでしょう。
人材が少ないことを考えると、技能実習から移行させるほうがまだ現実的です。

今後の展望は?

実習生を経験していない外国人を特定技能で受入れるには、技能試験への合格が必要です。
コロナの影響で中止や延期となっていた試験もありましたが、徐々に国内外での試験が実施されるようになってきています。加えて、ベトナムなどからの入国も少しずつ復調傾向にあります。(現時点では入国禁止となっていますが…。)
将来的に特定技能人材が欲しいという場合であれば、早めに動き始めることで、人材採用に関するコロナの影響を少なく済ませることができそうです。

実習生

そもそも、入国までに約半年

実習生は、入国前に日本語講習を受けることが一般的で、期間を5カ月間としている監理団体(組合)が大半です。今すぐに人手が欲しい場合の人材採用手段ではありません。
入国前の講習があるので、これから面接をしたとしても、実習生が入国してくるのは夏頃になります。
ここ最近は、入国を待つ実習生が多く、ビザ申請から発給までの日数が普段よりも長くなっているようですが、半年もすればそういった影響もなくなり、予定どおりの入国ができるでしょう。

3号移行も増加傾向

実習生を受入れ中の企業であれば、既にご存じのことと思いますが、2号を修了した実習生を3号に移行し、2年間雇用を延長することが可能です。
そのためには技能実習制度における「優良企業」になる必要がありますが、条件を満たせば安定して実習生の雇用を継続できます。

技術者・エンジニア

国内の転職者

技術者・エンジニアも、コロナ禍の中で素早く人材採用しようとすると、国内で転職者を探す必要があります。場合によっては、人材会社の方から積極的に紹介してくる場合もあるようです。
転職者を採用する場合に気をつけなければならないのが、外国人本人の学歴です。技術者は、自分が大学などで専攻していた学問と関係のある仕事をする目的で、日本での就職が認められています。畑違いの人材を採用することはできません。
また、技術者・エンジニアに単純労働をさせることもできません。入管に摘発されると、特定技能や実習生を含め、一切の外国人を雇用できなくなってしまいます。

https://divership.net/base/%e3%80%902021%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e8%8b%a6%e5%a2%83%e3%80%82%e5%a4%a7/

今後の展望は?

国外人材の採用については特定技能と同じで、少しずつコロナ前のようにスムーズになっていくと見られます。
記事公開の時点では外国人が全面的に入国禁止となっていますが、技術者・エンジニアにはレジデンストラックというスキームを政府が用意しているので、対象となっているベトナム人などは、禁止措置が解除されれば入国できるようになっています。

まとめ

コロナ禍の外国人材採用は、やはり国内にいる外国人をどのように確保するかに懸かってきます。その場合、どの登録支援機関・人材派遣会社に人材紹介をしてもらうかで、人材の能力が大きく変わってきます。
外国人材の雇用については様々な法律などがあり、法律を厳しく解釈する人材会社や法律に違反しないようある程度柔軟に対応してくれる会社、法律について詳しく知らない会社など様々なので、なるべく2社以上から話を聞くことをおすすめします。
また、将来的に国外人材を採用ということであれば、計画的に準備を進めていけば、予定の時期に入国させることは十分に可能です。もちろん、コロナの影響で必要な手続きが増えたりすることが予想されるので、余裕を持ってスケジュールを組んでいきましょう。

コロナウイルスによる外国人入国についてまとめた記事もございますので是非ご覧ください。

特定技能とは、外国人に対して一定の範囲内で単純労働させることができる制度です。似たような制度に技能実習がありますが、これと大きく違うのは、特定技能人材は転職できるということです。
せっかく採用した外国人が転職してしまうと、コストの面でも目に見えない形でも、会社にとって様々なダメージがあります。
今回は、特定技能の外国人はどういう条件で転職できるかを確認し、離職率を下げる方法を考えてみます。

特定技能人材の転職

転職の条件

特定技能は農業や宿泊業など14業種について、外国人の受入れを認めています。(特定技能について詳しくは、「【2020年最新版】3分でわかる、特定技能ビザとは?就業可能な職種は?」もぜひご覧下さい)
外国人が特定技能で日本で就職するためには、各業種についての試験に合格するか、関連する技能実習を3年間修了しておかなければいけません。
そして、特定技能人材が就職後に転職しようとした場合、同じ業種でなければ転職できません。つまり、農業で仕事をしている特定技能人材が、宿泊業や外食業に転職することはできないのです。
(ただし、農業で仕事をしながら宿泊業など別業種の試験に合格すれば、合格した業種に転職することは可能です。)

転職の方法

日本人が仲介

現在、新型コロナの影響もあり、特定技能外国人の人数は伸びていません。入管の資料によると、今年9月末の時点で8,769人しか日本で特定技能の仕事をしていません。
しかし、今後特定技能外国人の人数が増加すれば、国内で転職を斡旋する会社が間違いなく多数登場します。このように、日本人が特定技能外国人の転職を加速させるパターンが、まず1つ目です。

外国人のネットワーク

特定技能外国人の転職方法のもう1つ大きなものは、彼らのネットワークです。FacebookなどのSNSにはベトナム人のコミュニティがあり、転職に関する情報も氾濫しているといっても過言ではありません。
勤務地と月給だけ書いてあるような求人だったり、真偽不明の情報が混じっていたりしますが、彼らはそれだけの情報で転職を決めることもあります。

なぜ転職しようと思うのか

特定技能人材が転職しようする動機は、日本人と大差ありません。それは、端的に言って

です。特に、外国人はおカネにシビアで、月給が1,000円上がるというだけでも平気で転職します(もっとも、日本人にとっての1,000円は、ベトナム人にとっての1万円と言っても過言ではありません)。
私達が転職するときは職場環境や福利厚生なども検討しながら転職先を決めますが、特定技能の外国人にとって、給料(手取り額)が転職の意思決定の9割以上を占めます。

転職率を下げるための方法

日頃から信頼関係を築いておく

外国人の転職率を下げるためには、おカネとともに人間関係が大切です。社内での人間関係が良くないと、多少給料を高めに設定していても、転職率は上がってしまいます。
信頼関係を高めるためには、もちろん、外国人だからといって差別しないことが重要です。逆に、外国人だからといって優遇しすぎないことも重要です。ベトナムやネパールの若者が田舎から日本に来て、一生懸命仕事をしているといろんな面で目を掛けてやりたくなりますが、優遇しすぎると日本人従業員との間に”逆差別”意識が起き、トラブルとなることがしばしばあります。
日本人も外国人も平等に接するのがベストです。

リスクを知らせてあげる

外国人ネットワークでの転職

特定技能人材が自分達のネットワークで転職しようとする場合、日本での転職はどのようなリスク・デメリットがあるかを教えてあげることで、転職を思い止まらせられることがあります。労働に関する法律やルールは彼らの母国とは違うので、1,000円でも2,000円でも給料が高いところを目指して、周りが見えなくなっていることがあります。

転職先は?

このような場合、特定技能人材に対しては、一度立ち止まって考えさせてあげましょう。「転職する」といってきたときは

ということを質問したり、筋道立てながら教えてあげたりすることが重要です。

登録支援機関を頼る

特定技能人材の採用にあたって登録支援機関を活用している場合は、登録支援機関を頼ることも大切です。
外国人とのやりとりになるので、転職というトラブルになりがちな問題は通訳を介して意思疎通することが欠かせません。
ちなみに、登録支援機関は「特定技能人材がリストラされたときに転職先を探す」役割であるため、特定技能人材自身が転職したいと言ってきた場合に、何かをする義務はありません。
ただ、「転職」は外国人を受入れる際に比較的よくある問題なので、登録支援機関を選ぶ際に「外国人が自主的に転職しようとしたとき、通訳などのサポートはしてもらえますか?」などとサービス内容を確認しておくといいでしょう。

待遇を整えておく

ここま解説設してきたように、ベトナム人やネパール人をはじめとする外国人は、日本人よりも気軽に転職します。それを食い止めるのは、やはり毎月の給料です。
会社としては人件費はなるべく抑えたいところですが、給料が安ければ安いほど転職リスクは上がります。
5年間戦力として働いてもらうためには、それなりの給料にするか、なるべく細かく昇給・ボーナスの条件設定をしておくことが対策の一つとなります。

転職でトラブルにならないために

労働者が会社に行うべき退職連絡の期限は、会社によって1カ月前〜2周間前など様々です。しかし、多くの外国人はこのことを知らず、来週で辞めるなどと言ってきます。
転職先がきちんとしているところであれば、事前に退職連絡するよう本人に指南するはずですが、直前になって辞めると言ってくるような場合は、労働法や会社規定に則って毅然と対応することが欠かせません。もし複数外国人を雇っていれば、「これでいいんだ」と思われてしまいます。
また、退職関連では、外国人と日本語のやり取りではミスコミュニケーションが起きることが十分あり得ます。そうならないよう、重ねてになりますが、登録支援機関のスタッフなど通訳を介して意思疎通するようにしましょう。

このサイトでは外国人労働者との効果的なマネジメントやコミュニケーション方法について説明しています。ぜひご覧ください。


<参考資料>
出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(令和2年9月末現在)」
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334461.pdf(R2.12.25閲覧)

外国人材として近年徐々に人気が高まってきているのがミャンマー人です。
ただ、ミャンマーがメディアで特集されることはまだまだ少なく、どんな国・どんな国民性なのかイメージがつきにくいのではないでしょうか。
今回は、ミャンマーとはどんな国なのか、ミャンマー人とはどんな人なのかを紹介します!

ミャンマーの基本情報

ミャンマーの基本的な情報は、以下のようになっています。

ちなみに、ミャンマー人のほとんどは英語が話せません(話せるのは、観光地で働く人などごく一部)。日本人でも、仕事で使えるレベルの英語が話せるのは、熱心に勉強してきた人など一部ですが、ミャンマーも事情は同じです。

ミャンマーは世界有数の「思いやり」の国

皆さんは世界思いやり指数(World Giving Index)というものを知ってますか? 各国の人が、どのくらい見知らぬ人を助けたり、チャリティーに寄付をしたりしたかを示す指数で、イギリスのチャリティー団体(CAF)が毎年発表しています。
ミャンマーは最近10年間の平均スコアで、アメリカについで世界第2位につけています。特に、寄付に関するスコアでは世界第1位です。
他にも、外国で財布やスマホを失くすと戻ってくることはほとんどありませんが、ミャンマーだと戻ってくることも少なくありません(もちろん、日本ほどの確率ではありませんが…)。
こういったところからも、ミャンマー人の思いやりの気持ちが伺えます。

ミャンマー人「思いやり」精神のワケは?

ミャンマー人の多くは仏教徒です。よく「敬虔な」仏教徒と言われますが、仏教に関する活動やイベントが生活に根ざしています。
例えば、ミャンマー人の仏教徒は、人生のうちに一度は(特に子供のうちに)出家するのが一般的ですし、日本の神社やお寺に相当する「パゴダ(仏塔)」と呼ばれる宗教施設を頻繁にお参りもします。とはいえ、イスラム教とは違って、お祈りの時間を作ったりする必要はまったくありません。
仏教徒にとっては善い行いをして「功徳(くどく)」を積むことが大事なので、人に親切することが普通です。それが、” 思いやり指数”に表れているようです。

ミャンマー人の気質は介護職にも合う

このように、利他心が強く、困ってる人を助けようとするミャンマー人は、介護職にピッタリの人材であると言えます。また、ミャンマーでは年上を敬うという考えもまだまだ根強いので、そういった点からも介護職にはオススメです。

介護職での外国人雇用について説明していますので気になる方は下記をご覧ください。

外国人が介護ではたらくには?どんなビザが必要なのかをわかりやすく解説!

ミャンマー人のマネジメントで気をつけること

次に、ミャンマー人を採用したときに、どういったことに気をつけるべきかを挙げていきます。

思ったことを口に出さないミャンマー人

ミャンマーの人は、不満があっても直接相手にぶつける方ではありません。年上を敬う、上司・目上の人の言うことには従うという国民性なので、嫌なことでも我慢します。日本人でも、直接文句を言わずに抱え込んだりしがちですが、ミャンマー人も同じような傾向にあります。
このため、一見指示に従ってくれているようでも、内心では不満を溜めていることがあるかもしれません。何でも素直に聞いてくれる様子でも、無理難題を言い続けないよう気をつけましょう。

プライベートでの関係が仕事上の関係にも影響

共通点の多いミャンマー人と日本人ですが、人間関係の構築方法については大きな違いが見られます。ミャンマー人は個人を中心とした(堅い言葉で言うと「属人的」な)人間関係を築いていきます。
例えば仕事上では、技術が先輩から後輩に自動的に伝わっていくということがありません。決してミャンマー人同士仲が悪いわけではないのですが、属人的な人間関係なので、技術が伝わっていくかは先輩・後輩の人間関係に大きく左右されます。
ミャンマー人を雇用するときは、技術を伝えるための仕組み作りが欠かせません。

ミャンマーあれこれ

ミャンマー人の名前

ミャンマー人の名前に姓名はありません。例えば、ミャンマー民主化の象徴としても知られるアウンサンスーチーさんの名前も、どこまでが名字でどこからが名前というふうに分けることはできません。
ただ、フルネームで呼ぶのは少し長いので、ミャンマーの人はアウンサンスーチーのことを「ドー・スー」(ドーは敬称。つまり「スーさん」という意味)と呼んでいます。

人生を左右する生まれ曜日

ミャンマー人にとって、生まれ曜日というのはとても重要です。
まず、生まれ曜日によって名前の1文字目が決まります。例えば、日曜日生まれの人はア行(ア・イ・ウ・エ・オ)、月曜日生まれの人はカ行かガ行のどれかから始まります。
ちなみに、生まれ曜日は日・月・火・水(午前)・水(午後)・木・金・土の8曜日で区分されます。水曜日だけ午前・午後で扱いが別です。
次に生まれ曜日が重要視されるのは曜日の相性です。例えば、日曜生まれと金曜生まれは好相性というように相性が決まっていて、相性次第では親に結婚を反対されることもあります。
日本では血液型で性格診断して盛り上がったりしますが、ミャンマーでは生まれ曜日が話のタネになります。

まとめ

中国人・ベトナム人など日本の周辺国の人や欧米人と比べると、ミャンマー人の性格や行動様式は日本人にとても似ています。
一方で、人間関係の構築方法など、細かい部分ではミャンマー人と日本人とで違う部分がみられます。
この記事を参考にして、是非ミャンマー人と良好な関係を築いてもらいたいと思います。

ミャンマー人の採用に興味をお持ちであれば、ミャンマー人の人材に強い私たちにお問合せください。

<参考資料>
Charities Aid Foundation “CAF WORLD GIVING INDEX 10TH EDITION”
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition(2020.12.12閲覧)

不法就労とは

「不法就労」という言葉、皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。不法就労者は年々増加していて、2019年に入管(出入国在留管理庁)が認知した不法就労事件は1万2,816件で、前年より2,730件も増加する結果となりました。
不法就労とは、「外国人が違法な状態で就労すること」を意味し、大きく分けて2つのパターンがあります。

就労できない人が働く場合

在留資格とは?一からわかりやすく解説!でも触れましたが、日本にいる外国人は、誰でも働くことができるわけではありません。外国人がそれぞれ付与されている在留資格に応じて、働くことができるかどうかが決められています。
旅行などを目的に来日した短期滞在者や、「留学」の在留資格を持っている留学生は働くことができません(留学生については、入国管理局で手続きをすれば週28時間までは就労可能)。もちろん、在留期間を超えるなどして不法滞在している外国人も働くことはできません。
こういった就労が認められていない人が働くことは、不法就労となります。

許可された範囲を超えて働く場合

就労が認められている在留資格であっても、その範囲は限定的であることが多いです。例えば、「特定技能」や「特定活動」は就労可能な在留資格ですが、就労にあたっては入国管理局から「指定書」が交付され、この指定書で指定された会社でのみ働くことができます。
また、指定された会社であっても、それぞれの在留資格に応じた業務以外の仕事をすることも不法就労にあたります。

【具体例】
宿泊業の特定技能を例に挙げると、この在留資格はフロントや接客などがメインの仕事とされています。館内清掃や備品の補充といった単純作業も、日本人従業員と同じくらいの業務量であれば従事させることができますが、掃除ばかりさせたりしていると、不法就労とみなされるおそれがあります。 これ以外にも、留学生は手続きをすれば週28時間までは就労可能となりますが、週28時間を超えて働くことも不法就労にあたります。

不法就労助長罪とは

不法就労をした外国人は、入国管理局による摘発を受けると、退去強制(いわゆる強制送還)処分となります。ただし、処罰を受けるのは不法就労をした外国人だけではありません。
外国人を雇用して不法就労の状態にさせると、雇用者は入管法(正式には「出入国管理及び難民認定法」)の第73条の2に基づく罰則を受けます。一般に不法就労助長罪と呼ばれるもので、これに牴触すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科せられます。「知らなかった」では許してもらえません。
そして、影響があるのは懲役や罰金だけではありません。この不法就労助長罪で有罪となってしまうと、5年間は特定技能人材や技能実習生を自社で受入れることができません。新たに受入れができなくなるだけでなく、特定技能人材や技能実習生を受入中に不法就労助長罪で有罪となると、特定技能人材や技能実習生は全員雇用を続けられなくなります。

不法就労に巻き込まれない方法

最近は、様々な手段で外国人を雇用できるようになっています。不法就労助長罪の影響がいかに大きいかわかったとしても、意図せず不法就労に巻き込まれることも考えられます。以下では、不法就労から身を守る方法をご紹介します。

在留カードの確認

在留カードとは、旅行者など「短期滞在」の外国人を除いたすべての人が持っている身分証です。外国人を雇用する場合、在留カードの確認は必須です。在留カードにはその人の在留資格が記載してあります。
在留資格は29種類ありますが、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は就労制限がないので、どういった仕事でも就くことができます。この4つ以外の在留資格は就労制限があったり就労不可だったりします。
就労不可の外国人を雇用するともちろん不法就労助長罪に該当しますし、就労制限を超えて雇用した場合も、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
また、ニュースなどにも出ていますが、在留カード自体を偽造するグループが増えてきています。働きたいと言ってきた外国人が、もしかすると偽造した在留カードを見せてくるかもしれません。在留カード自体が有効なものかどうか、法務省のホームページでチェックすることも欠かせません。

在留資格の知識向上

手間暇が掛かってしまいますが、在留資格について知識をつけておくことも大切です。Divershipでは在留資格についても解説していて、既に「特定技能」や「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」については記事を掲載しています。
登録支援機関や監理団体が斡旋する特定技能人材や技能実習生が不法就労者であることは通常考えられませんが、それ以外で人材会社や派遣会社などが斡旋してくる外国人の中には、”怪しい”外国人も少なくありません。
少なくとも、雇用しようとする外国人の在留資格とその在留資格の本来の目的については、インターネットなどで調べることが重要になってきます。

外国人を雇用する目的の再確認

これまでのところ、日本政府は単純労働を目的とした外国人の入国を認めていません。「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格の外国人と週28時間以内の就労許可を得た留学生などは単純労働目的で雇用することが可能ですが、それ以外の在留資格の外国人は単純労働をさせるために雇用することができません。
どのような業務をさせるために外国人を雇用するか、その業務に適した在留資格はあるのかを情報収集することも、不法就労への防衛策の一つです。

まとめ

日本政府は、外国人が日本国内で働くことに対して様々な規制を行っています。その理由の一つは、日本人の雇用を守ることにあります。
しかし、いくら募集しても日本人からの応募がないからとか、日本人は来てもすぐに辞めていくといったことから、外国人の雇用を検討することもあるでしょう。
法令を遵守した形での外国人雇用はまったく問題ありませんが、「よくわからないけど派遣会社が紹介してくれた外国人でいいか」というのはあまりにもリスクが大きいです。それが不法就労者だと将来に亘って大きな影響が及びます。
2019年の不法就労事件1万2,816件のうち、62.7%は不法就労を始めて1年以内に摘発されています。不法就労者の雇用は長く続けることはできません。
不法就労には関わらないように、そして巻き込まれないようにすることが何より大切です。

参考資料
法務省「令和元年における入管法違反事件について」
http://www.moj.go.jp/content/001317694.pdf(2020.10.26閲覧)

在留資格とは

外国人が日本に滞在するために必要なのが「在留資格」です。数日間日本にいるだけの観光客でも、最長で5年間日本にいる特定技能外国人でも、日本に滞在する外国人は全員在留資格を持っています。
在留資格のことを「ビザ」と呼ぶ人も多いですが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザとは、日本の在外大使館が来日を希望する外国人に発給する「査証」のことです。
ビザは入国するのに必要なモノ
在留資格は滞在するのに必要なモノ
という考え方が一番単純でわかりやすいでしょう。

今回解説するのはビザ(査証)ではなく在留資格についてですので、ぜひこの点をご注意下さい。

在留資格の種類と在留カード

在留資格の種類

2020年9月現在、29種類の在留資格が設けられています。例えば外国人観光客に与えられる在留資格は「短期滞在」です。外国人を雇用する際によく聞く「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」も在留資格の一つです。在留資格には下位分類があるものもあり、特定技能であれば「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。他にも、名前が似てますが「特定活動」という在留資格は下位分類が多く、一定の条件下で建設業で就労できる「建設就労者」であったり、新型コロナウイルスの影響で帰国できない実習生が就労を継続するための在留資格も特定活動です。
また、在留資格には、大きく分けて就労が認められている資格と、就労が認められていない資格があります。

出典:出入国在留管理庁

上の表の左半分は、就労が認められている在留資格です。ただし、在留資格内で自由に転職ができるものと、転職に一定の制限が定められているものがあります。

在留カード

在留資格のうち、「特定技能」や「技能実習」など短期滞在以外の在留資格を持っている外国人は「中長期在留者」と総称され、中長期在留者には在留カードが交付されます。

出典:法務省

在留カードには氏名や生年月日のほか、在留資格や有効期限が記載されています。在留カードの交付を受けた人は、身分証として在留カードを常時携帯しておかなければなりません。うっかり家に置いて出掛けて警察官から職務質問を受けるなどすると、在留カード不携帯として20万円以下の罰金が科せられこともあります。
また、外国人を雇用する際は、在留カードを確認することが非常に重要になってきます。まず確認することは、在留カードが本物かどうかです。ニュースなどで度々報じられているように偽造在留カードを作るグループもあり、偽造カードが各地で出回っています。在留カードには、紙幣などにも使われているホログラムや透かしといった偽造防止策が講じられているので、まずは在留カード自体をよくチェックする必要があります。

「在留カード」及び 「特別永住者証明書」の見方(法務省)

他にも、出入国在留管理庁のホームページに在留カード番号と有効期限を打ち込むだけで、その在留カードが失効しているかどうかを確認することができます。

在留カード等番号失効情報照会(出入国在留管理庁)

派遣会社から外国人を派遣してもらうときはもちろん、特定技能の外国人を雇用するときも、念のため在留カードが正規のものか確認しておくことが大切です。万が一、偽造カードを本物と信じて外国人を雇用してしまうと、不法就労助長罪に問われることも考えられます。また、一度入管法違反で刑罰を受けると、5年間は特定技能人材や実習生の雇用ができなくなってしまいます。

在留資格の手続き

在留資格の手続きは基本的に4つに分かれることが多いでしょう。
申請・変更・更新・許可です。それぞれを順番に説明いたします。

①在留資格認定証明書交付申請

漢字が13文字並びましたが、「在留資格認定証明書交付申請」とは、外国人が日本に入国するために最初に必要な申請です。審査後に交付される在留資格認定証明書は、英語の頭文字を取ってCOEとも呼ばれます。
申請書は、日本に入国するときの在留資格に応じてフォーマットや添付書類が異なっています。申請してから審査が終了するまで1カ月〜3カ月掛かり、場合によっては追加で書類の提出を求められることがあるので、余裕を持って申請すること必要です。
審査が終了してCOEが交付されれば、これを現地の日本大使館へ提出することで、ビザ(査証)が発給される運びとなります。

②在留資格変更許可申請

略して資格変更と呼ばれる手続きで、現在保有している在留資格を変更するための申請です。例えば、実習生から特定技能に移るときは、「技能実習」から「特定技能」へ変更するための申請を行います。
資格変更は通常2週間〜1カ月で審査結果が出ますが、添付書類の準備に時間が掛かります。きちんとスケジュールを立てて手続きを進めないと、予定していた日までに資格変更の許可が出ないことになってしまいます。

③在留期間更新許可申請

略して期間更新と呼ばれる申請で、文字どおり、在留期間を更新するための申請です。例えば在留資格「特定技能1号」の場合、最長で5年間の就労が可能となりますが、最初から在留期間5年の在留カードが発行されることはありません。特定技能1号の場合は在留期間1年として在留カードが発行されるのが一般的なので、1年ごとに期間更新の手続きを行う必要があります。
期間更新の場合、申請さえしておけば在留期間をオーバーしても2カ月は就労を続けられますが、計画的な手続きを心掛けましょう。

④資格外活動許可申請

この手続きは、留学生がアルバイトをするためによく行われるものです。
在留資格ごとに認められている活動、認められていない活動があるということは前述しましたが、留学生は学業を修めることを認められているに過ぎません。このため、在留資格で認められていること以外の活動(アルバイト)をするために、この手続きが必要になります。
ちなみに、資格外活動の許可が出ても週28時間までしかアルバイトできません。

在留資格の取消

一度在留資格が付与されても、取消されることがあります。
虚偽の申請をして在留資格が付与されたような場合はもちろんのこと、付与された在留資格に応じた活動をしていなかったときも、在留資格の取消原因となります。具体的には、技能実習の在留資格を付与された実習生が、失踪して技能実習をしていないような場合です。
在留資格の取消は、2017年までは多くても300件台後半でしたが、2018年度は832件、2019年度は993件と急増しています。在日外国人が増加するにつれて、入管も取締りを強化しているものと思われます。

まとめ

私達も旅行や出張で外国へ行くことがありますが、旅行先での活動については各国が様々な制限が設けています(実際に感じることは少ないかもしれませんが)。同じように、日本に来る外国人も、在留資格に応じた活動のみが認められています。
これに違反すると外国人が摘発の対象になるのはもちろんのこと、知らないうちに加担してしまって自分や自分の会社が摘発の対象になってしまうこともあります。
外国人を雇用するときは、在留資格そのものや在留資格の手続きに注意しましょう。

製造業や工場で外国人を雇用する際に、業務ごとにどの在留資格が適しているか、そしてその在留資格の特徴を詳しく説明していきます。

製造業での外国人雇用はすでに4割以上?

東京商工リサーチは「外国人雇用に関するアンケート」を実施し、10353社のうち外国人を雇用している企業は3割以上で、製造業ではなんと42.1%に及ぶと発表しています。

そんな外国人の雇用当たり前になりつつある中、2019年4月に「特定技能」という新しい在留資格ができました。この在留資格は日本の人手不足を解消するため作られたものです。今まで技能実習しか外国人の現場での業務はできませんでしたが、特定技能の誕生で外国人雇用の幅はより一層広がり、活発になっていくことが予想されています。

どの在留資格を用いるのか

製造業で外国人を雇用するには、「どの業務を任せるか」が重要になってきます。なぜなら定住者やアルバイトなどを除くと、在留資格によって従事可能な業務が変わってくるからです。

①事務部門 ②技術部門 ③現場部門 

大まかにはこの3つに分かれます。では一つずつ説明していきましょう。

事務部門

このような場合は技術・人文知識・国際業務ビザが当てはまります。この在留資格は専門知識や外国人の感受性を使うことができる業務のみ従事することが可能です。
こちらは高度人材向けのビザで、多くの日本に来る外国人が目標とするものです。なので人材を見つけるのは多少難しくなります。しかし通訳や外国人の感性を用いた業務を任せることで、インバウンド対策や職場に新たな刺激を生むなどメリットはかなり多いです。

技術・人文知識・国際業務ビザでは現場業務(単純労働)は基本的にはできないので注意しましょう。

【2021年最新版】技術・人文知識・国際業務ビザをどこよりも簡単に解説!

技術部門

このような業務も専門知識を有した外国人のみが取得できる技術・人文知識・国際業務ビザになります。母国や日本での学歴が必要になってくるケースがほとんどです。
ベトナムでは工業が比較的盛んで、ハノイ工科大学は技術系の名門大学として有名です。現地の大学を卒業したエンジニアは多く来日しているため、不足した人材の足しになるでしょう。

現場部門

製造業での外国人雇用を検討する場合、この業務を任せることが大半でしょう。このような業務では特定技能 or 技能実習での雇用になります。
技能実習から特定技能の更新も可能です。就労可能期間はうまくいけば技能実習は最大5年、特定技能も最大5年になります。なので切り替えによって最大5年就労することが可能です。そして同じ業種での切り替えの場合、特定技能を取得する際に必要な試験も免除されます。
どちらの採用が良いか、もしくは違いが気になる方はこちらをご参照ください。

特定技能

特定技能で就労可能な14業種の中でも製造業に当てはまるのは
①素形材産業 , ②電子・電子情報関連産業 , ③産業機械製造業 , ④飲食料品製造業
でしょう。

①素形材産業 , ②電子・電子情報関連産業 , ③産業機械製造業の3つは業務内容に共通点が多いため試験が統一されています。取得する場合は
製造分野特定技能1号評価試験
日本語能力試験N4以上 or 国際交流基金日本語基礎テスト

が必要になります。

④の飲食料品製造業は
飲食料品製造業技能測定試験
日本語能力試験N4以上 or 国際交流基金日本語基礎テスト

が必要になります。

【2020年最新版】3分でわかる、特定技能ビザとは?就業可能な職種は?

技能実習

技能実習生で採用する場合は
「機械・金属関係 15種29作業」「食品製造関係 11種16作業」
が今のところ当てはまります。
2号もしくは3号が修了した場合、同じ業務内容なら技能測定試験なしで特定技能への移行も可能です。

【2020年最新版】技能実習をどこよりも簡単に解説!

まとめ

いかがでしょうか。
製造業・工場で採用する場合はどの業務やポジションで採用するのかを基準に在留資格を考えるべきです。
通訳や経理、開発などの知識や技術・言語能力を求めるなら外国人の学歴を考慮して技術・人文知識・国際業務での採用を検討し、
現場業務(単純労働)を任せる場合は特定技能か技能実習を検討しましょう。

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